宮城県多賀城市:危険なブロック塀の除却を支援する補助金
上限金額・助成額37.5万円
経費補助率
83.3%
市内の道路に面する危険ブロック塀などの除却費用の一部を助成します。
募集件数は15件です。(国の予算の動向などにより募集件数が変更となる場合があります。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
塀がコンクリートブロック造、石造、れんが造などの組積造であること。
塀が多賀城市内に設置されていること。
塀が建築基準法第42条で規定する道路(国道、県道、市道、土地区画整理などの開発による道路、その他特定行政庁である宮城県仙台土木事務所が指定する道路など)に面していること。
塀の高さが道路面から1メートル以上あること。(よう壁上の塀の場合は、よう壁を含む塀の高さが道路面から1メートル以上あり、かつ、塀の高さがよう壁の上面から40センチメートル以上あること。)
塀の高さが道路面から50センチメートル以下の高さになるまで除却すること。(よう壁上の塀の場合は、安全と判断される高さになるまでの除却が必要となるので市にご相談ください。)
県および市から塀が危険である旨の通知(塀の実態調査により危険度1から3の判定がなされた文書)を受けている。または、塀に傾き・ぐらつき・ひび割れなどの経年劣化による危険が確認できている。(塀が建築基準法の基準に適さない状態となっている場合についても対象となります。)
2026/04/20
2026/05/22
申請者が除却する塀の所有者であること。
申請者が暴力団員または暴力団員と関係を有している者ではないこと。
過去に塀の除却にかかる補助金を受け取っていないこと。
申請前に塀の除去工事を終わらせていないこと。
申請前に塀の除却工事業者との契約を終わらせていないこと。
自己施工(日曜大工など含む)で塀の除却工事を行わないこと。
除却工事は施工業者との請負契約による工事とすることを原則とします。
抽選および交付決定前に施工業者と契約および工事着工は行わないでください。その場合、補助の対象外となります。
申込受付(仮申請)期間は令和8年4月20日(月曜日)から令和8年5月22日(金曜日)までです。
市役所北庁舎4階都市計画課窓口で受付します。
基本的に先着順となります。申込受付(仮申請)件数が募集件数を超えた場合は抽選となります。
抽選となる場合は公開抽選会を行います。(令和8年5月28日(木曜日)実施予定)
都市産業部都市計画課建築宅地係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-4242
ファクス:022-368-9069
市内の道路に面する危険ブロック塀などの除却費用の一部を助成します。
募集件数は15件です。(国の予算の動向などにより募集件数が変更となる場合があります。)
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