福井県:外国人労働者受入環境整備事業補助金
2022年8月29日
※令和7年度より、交付決定前にすでに着手(契約、発注、納入、検収、支払等)したものは補助対象外となります。
-----
外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、企業の人手不足の解消を図ります。
謝金[講師への謝礼金等]
旅費[講師の交通費等]
使用料、賃借料[会場、機材、車両等の借上げ料等]
委託料[外国人労働者用の母国語作業マニュアルの作成等]
需用費[消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等]
備品購入費[外国人労働者の就業・生活環境の改善に資する備品の購入等]
工事請負費[外国人労働者用の住宅の改修等にかかる工事費]
財産購入費[外国人労働者用の住宅を取得する際の不動産購入費]
その他経費[知事が特に必要と認める経費]
(注)以下の経費は補助対象外ですので、申請の際は御注意ください。
(1)補助事業に要したことが明確に区分できない経費
例 社用車のガソリン代、電話代 等
(2)税抜き単価1,000円未満の消耗品
(3)補助事業者が所有権を有しない物件の改修費用
(4)補助事業において備品等を購入する際にかかる配送料
(5)補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費
(6)汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費
例 パソコン、プリンター、タブレット端末 等
(7)申請者または同一企業の社員への謝礼の支払い
(8)公租公課
補助の対象となる事業は、県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境等の改善のために行う取組等で、次の掲げるものとします。
(1)就業環境整備
外国人労働者の就業環境を改善するための取組
(2)生活環境整備
外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組
(3)住宅環境整備
外国人労働者の住宅環境を改善するため、不動産物件の改修・取得等を行う取組
2025/04/01
2026/02/27
以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としません。
(1)福井県内に事業所を置く事業者であること
(2)福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、またはに新たに外国人労働者を雇用する
具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。
・特定技能
・技能実習
・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職
・特定活動(告示第46号に該当するものに限る)
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による
更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。
(6)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(7)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(8)福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。または、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中で
あり、かつ実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
(9)県税の全税目に滞納がないこと。
※交付申請の前に、上記(6)~(8)全ての登録を行ってください。
■問合せ、申請先
福井県産業労働部労働政策課産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648
申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
福井県産業労働部労働政策課産業人材室 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648
※令和7年度より、交付決定前にすでに着手(契約、発注、納入、検収、支払等)したものは補助対象外となります。
—–
外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、企業の人手不足の解消を図ります。
関連する補助金