全国:経営改善計画策定支援事業(通常枠)
2022年8月28日
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。申請書類や認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。
■対象経費:補助率
・計画策定支援にかかる費用
・DDにかかる費用
・伴走支援にかかる費用
・債権者会議(バンクミーティング)の開催にかかる対応費用
・外部委託にかかる費用
■補助率(上限額)
・DD計画査定支援費用:2/3(上限200万円)
・伴走支援費用:2/3(上限200万円)
・金融機関支援費用:2/3(上限10万円)
※金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意)
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を下記支援を受けて行うこと
〇DD・計画策定支援
現状を分析し課題を明確化し対応策を検討する。
今後の計画と実現に向けたアクションプランの検討。
金融支援を受けて資金繰りの安定を図る。
〇伴走支援
計画内容に応じた期間、認定支援機関等による伴走支援を実施。
2026/04/01
2027/03/31
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更)が見込める中小企業・小規模事業者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
中小企業活性化協議会に対し、経営改善計画策定支援事業利用申請書を記入の上、必要添付書類とともに経営改善計画策定等の支援を実施する認定経営革新等支援機関と連名で申請手続きを行う
■問い合わせ先
〇中小企業活性化協議会
企業の本社・事業所・営業所等のある都道府県の「中小企業活性化協議会」までお問い合わせください。
〇中小企業活性化全国本部
中小企業活性化全国本部は独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された機関です。
中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511(内線5271)
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。申請書類や認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。
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