本事業の対象となる事業者は以下のとおりとする。
① 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とする。ただし、過去に経営改善計画策定支援を利用した者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援を利用している者であっても対象とする。
②「中小企業の事業再生等に関するガイドライン<第三部>中小企業の事業再生等のための私的整理手続」(以下「ガイドライン」という。)に基づき計画(以下「ガイドラインに基づく計画」という。)策定を行う中小企業・小規模企業者をガイドラインで定める適用対象者とする。ただし、過去に経営改善計画策定支援のうち、ガイドラインに基づく計画策定とする。
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