長崎県南島原市:スポーツ団体宿泊促進補助金
市は、スポーツ合宿の誘致による地域の活性化を図るため、市内の宿泊施設に宿泊して合宿を行う市内及び市外の学校の体育部活動及びアマチュアスポーツ団体に対し、予算の定めるところにより補助金を交付する。補助金額は、市内に宿泊した延べ宿泊者数(合宿の参加人数に、宿泊日数を乗じて得た数)に1泊当たり1,000円を乗じて得た額とし、同一の補助対象者が当該年度に受けられる補助金の限度額は、1団体当たり10万円とする。ただし、本市と包括連携協定を結んでいる学校のスポーツ団体に対する補助金の限度額は、1団体当たり20万円とする。この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
市内の宿泊施設(旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設であって、バンガロー、コテージ、キャンプ場等を除く)を利用した宿泊費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スポーツ団体が実施する合宿であって、次の全ての要件を満たすもの。
(1) スポーツ活動を目的とした合宿又はスポーツ大会に参加するための宿泊であること。
(2) 南島原市内の宿泊施設(旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設であって、バンガロー、コテージ、キャンプ場等を除く)を利用すること。
(3) 営利活動を目的としないこと。
2023/06/15
2028/03/31
補助対象者は、合宿を行う学生で構成されたスポーツ団体(指導者等(部長、監督、コーチ及びトレーナー)を含み、学生コーチ及びマネージャーを除く)とする。ただし、補助の対象となる指導者等は、5人を限度とする。
合宿を実施しようとする場合は、あらかじめ南島原市スポーツ団体宿泊促進補助金合宿申込書(様式第1号)に、合宿計画書、合宿承諾書(学校のスポーツ団体である場合に限る)、チーム登録申請の写し等(クラブチームである場合に限る)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
1. 合宿実施前:あらかじめ南島原市スポーツ団体宿泊促進補助金合宿申込書(様式第1号)に、合宿計画書(様式第2号)、合宿承諾書(様式第3号)(学校のスポーツ団体である場合に限る)、チーム登録申請の写し等(クラブチームである場合に限る)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出する。
2. 補助金交付申請:合宿を実施した日の翌月の15日までに、南島原市スポーツ団体宿泊促進補助金交付申請書(様式第4号)に、合宿実績書(様式第2号)、宿泊利用証明書(様式第5号)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出する。
3. 交付決定及び確定:市長は、申請その他必要書類を受理した場合は、速やかにその内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、南島原市スポーツ団体宿泊促進補助金交付決定及び確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。
4. 補助金請求:通知書を受けた者は、南島原市スポーツ団体宿泊促進補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出する。
5. 補助金交付:市長は、請求書の提出を受けた場合は、速やかに申請者に補助金を交付する。
地域振興部 商工観光課
電話番号:0957-73-6633
Fax:0957-82-3086
市は、スポーツ合宿の誘致による地域の活性化を図るため、市内の宿泊施設に宿泊して合宿を行う市内及び市外の学校の体育部活動及びアマチュアスポーツ団体に対し、予算の定めるところにより補助金を交付する。補助金額は、市内に宿泊した延べ宿泊者数(合宿の参加人数に、宿泊日数を乗じて得た数)に1泊当たり1,000円を乗じて得た額とし、同一の補助対象者が当該年度に受けられる補助金の限度額は、1団体当たり10万円とする。ただし、本市と包括連携協定を結んでいる学校のスポーツ団体に対する補助金の限度額は、1団体当たり20万円とする。この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
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