長崎県南島原市:浄化槽設置整備事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
浄化槽の設置(合併処理浄化槽への設置・転換等)に補助を行います。
工事費(浄化槽の設置に係る工事費)、撤去処分費(みなし(単独処理)浄化槽等の撤去処分費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽の設置整備事業(浄化槽の新設・入替、単独処理浄化槽等からの転換に伴う撤去処分を含む)
2026/04/13
2027/01/22
■設置にあたる誓約
1.浄化槽に係る紛争の発生及び苦情があった場合は、当事者間により責任をもって解決します。
2.浄化槽設置完了後1年以内に使用開始報告を行ない、適切な使用と維持管理に務めます。
3.浄化槽の使用については、使用の基準を遵守することはもちろんのこと、浄化槽法第10条の規定に従い、保守点検及び清掃を実施します。
4.浄化槽の使用開始3ヶ月後の法定検査及び一年以内毎の定期的な法定検査を受けます。
5.放流水のBODが20㎎/ℓ以上となった場合は、直ちに浄化槽の補修を行い20㎎/ℓ以下となるよう改善のうえ改良後放流水にかかる検査証明書を改めて提出します。
また、改善できない場合は放流を停止し、道路等を原状に回復します。
6.上記の浄化槽設置場所において、下水道法第9条による供用開始の公示があった場合は、同法第10条に基づき、下水道に速やかに接続します。
7.この誓約書に違反した場合は、承認の取消し等いかなる処分を受けても何ら異存ありません。
環境水道部 上下水道課 電話番号:0957-73-6686 Fax:0957-85-2078 suidou@city.minamishimabara.lg.jp
浄化槽の設置(合併処理浄化槽への設置・転換等)に補助を行います。
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