宮崎県日向市:中小企業等創業支援事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 66.7%

日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。補助件数は20件程度で、予算額に達し次第、受付終了となります。

広告宣伝費(新聞広告費、ホームページ制作費、ポスター・チラシ作成費等)
賃貸料(店舗、事務所等に係るもの、それぞれ最大3月分)
手数料(店舗、事務所等賃借の際の仲介手数料)
工事費(市内の店舗、事務所等の家屋、駐車場の開設に伴う内外装工事費)
車両購入費(建設車両、キッチンカー等特殊車両購入費、一般車両は除く)
設備費(事業開始に必要な設備で、1品(一組)あたり1万円以上のもの)
※以下の経費については対象外:他の機関又は制度において補助対象となった経費、消費税、地方消費税その他の租税公課に係る経費、パソコン及び生活家電等の汎用性の高いもの


日向市
中小企業者,小規模企業者
日向市内で新たに創業する事業

2026/04/01
2027/02/28
(1) 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号の中小企業又は同条第2号の小規模企業で、本市に本社及び主たる事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに創業する者、又は補助金の交付申請時点において創業後6か月以内の者であること。
(3) 申請者(法人にあっては代表者)が特定創業支援等事業による認定を受けた者であること。
(4) 事業計画書を作成し、事前に日向商工会議所又は東郷町商工会の支援及び確認を受けている者であること。
(5) 創業後、継続的に経営指導を受ける者であること。
(6) 過去に本補助金の交付を受けたことがない者であること。
(7) 交付申請時点において、市税等の滞納がない者であること。
(8) 日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は構成員が同条3号の暴力団関係者に該当しないこと。

1. 交付申請:令和8年4月1日から受付開始。交付申請書(様式第2号)、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第3号)、補助対象経費に係る見積書の写し又は内容がわかるもの、特定創業支援等事業の支援を受けたことを証する書類、市税完納証明書(代表者のもの)、誓約書兼同意書(様式第4号)を提出。
2. 変更交付申請(必要な場合):交付決定後に、申請内容の変更又は事業取下げをしようとする場合は、変更交付申請書(様式第6号)等を提出。
3. 完了報告:事業が完了して30日以内又は交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第8号)、事業実施状況報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、補助対象経費に係る支払いが確認できるものの写し、開業届出書又は登記事項証明書の写し、居住地と異なる住所に事務所又は事業所を設立したことが確認できる書類(賃貸借加算に該当する場合に限る)、請求書を提出。

経済戦略部 商工港湾課 所在地:〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 電話:0982-66-1025(直通) FAX:0982-54-2639 メール:syoukou@hyugacity.jp

日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。補助件数は20件程度で、予算額に達し次第、受付終了となります。

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