埼玉県嵐山町:小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

エネルギー価格及び原材料価格等の高騰が長期化する中、人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げや雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。支援金の支給は、1事業者につき1回限り。

雇用者1名につき、1万円を支給


嵐山町
中小企業者
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間において、前年同期と比較して賃金総額を3%以上増加させた事業者。雇用者が1名以上おり、雇用者に対し賃上げを実施した事業者又は雇用者の増員を図った事業者。

2026/04/01
2026/08/31
1. 町内に事業所を有し、支援金の支給後も町内において事業活動を継続する意思がある事業者であること
2. 申請日現在において、町民税等に滞納がないこと
3. 雇用者が1名以上いる事業者であること
4. 雇用者に対し、賃上げを実施した事業者又は雇用者の増員を図った事業者であること
5. 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間において、前年同期と比較して賃金総額を3%以上増加させた事業者であること
6. 直近の事業年度において、法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っている事業者であること
7. 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守している事業者であること
8. 町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること
9. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、町内に本社又は本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業者であること

1. 申請者は、嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付し、令和8年8月31日までに町長に提出
2. 町長は、申請内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知
3. 支援金の支給を決定したときは、速やかに決定通知書に記載された決定金額を申請者が指定する口座に振り込む

嵐山町企業支援課 0493-62-0720

エネルギー価格及び原材料価格等の高騰が長期化する中、人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げや雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。支援金の支給は、1事業者につき1回限り。

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