大洲市内の事業者が市主催の中小企業診断士による事業経営相談(専用ページはこちら)を受けて、事業を継続・拡充するために実施する、販路維持・販路開拓・生産性向上・業務の効率化の取組に対して当補助金を交付し、事業の継続・拡充を下支えします。
申請書類作成費・・官公庁等への申請書類の作成費用
店舗等借入費・・事業に使用する建物及び土地の賃借料
工事費・・店舗または事務所などの外装工事、内装工事、電気配線工事、水道配管工事、固定電話工事、インターネット回線開通工事
備品費・・機械装置等備品の調達費用
調査費・・市場調査に要する費用
広報費・・ホームページ作成・改修費、新聞・雑誌・インターネット等の広告費
印刷製本費・・チラシ、ポスター、パンフレット、包装パッケージ等の印刷製本費
資格等取得費・研修受講費
開発費・・新商品の試作品や新しい包装パッケージの開発に伴って支出される原材料費、デザイン代、製造費、改良費、加工費
委託・外注費・・試作品、サンプル品、販売用製品の製作にかかる委託・外注費、Webサイト新規製作にかかる委託・外注費、ソフトウェア開発にかかる委託・外注費など
出展料・・展示会・商談会への出展料
レンタル・リース料及びソフトウェア等導入費・・備品のレンタル・リース料、ソフトウェア導入費
中小企業や小規模事業者が市主催の中小企業診断士の事業経営相談を受けて、事業を継続・拡充するために実施する、販路維持、販路開拓、生産性向上、業務の効率化を図る事業
〇補助金の活用例
・新商品の開発
・新サービスの提供
・新事業の展開
・既存製品の改良・商品パッケージの改良
・販路開拓のための広報活動
・機械設備導入による製造時間の短縮、生産経費の削減
・内製化による生産工程の短縮
・作業効率の改善につながる機器、備品、ソフトウェア等の導入・システム化 など
※汎用性の高い備品や既存の設備の更新などは、補助対象外(例:エアコンや空気清浄機、トイレなど)
2026/09/16
2026/09/25
以下の1から5までのすべてを満たす者
1.市内に主たる事業所または店舗を有する中小企業または小規模事業者
2.事業実施に必要な営業許可を受けている者
3.当補助金の補助対象事業について、市主催の中小企業診断士による事業経営相談(専用ページはこちら)を受け、事業実施の必要性が認められた者
4.市税に滞納がない者
5.大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
※補助対象者となるには、必ず当補助金の補助対象事業について、大洲市主催の中小企業診断士の事業経営相談を受けることが必要です。
※過去に本補助金の交付を受けた事業者は補助対象外です。
1.まずは、市主催の相談会で中小企業診断士へ経営課題について相談
2,市役所商工観光課に補助金申請書類を提出
3.審査
4.補助金の交付決定 ※審査から交付決定までに申請期限後2週間程度を要します。
5.補助事業の着手、補助事業実施、完了
※ただし、補助金申請時に「事前着手届(様式第10号)」を提出した場合は、申請後、交付決定前に事業に着手することができます。
※補助事業は、令和9年2月12日(金曜日)までに支払いまで事業のすべてを完了しなければなりません。
6.市役所商工観光課に補助金実績報告書を提出
※実績報告書の提出期限は、事業完了日から起算して30日を経過した日、または令和9年2月26日(金曜日)のどちらか早い日付までです。
7.補助金の金額確定
8.市役所商工観光課に補助金請求書を提出
9.補助金の支払い
※補助金の支払いは事業完了後の後払いです。
商工観光課商工産業係
〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1
Tel:0893-24-1722
Fax:0893-24-1736
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