鳥取県米子市:災害等緊急対策資金利子補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

米子市は災害等緊急対策資金のうち、指定災害等にかかる融資を受けたかたの利子を補助します。対象事象は、令和8年1月に発生した島根県東部を震源とする地震(令和8年1月9日から同年6月30日申込分)で、補助率は10/10です。新規借入金に係る利子相当分のみが対象となります(遅延利息及び損害金等は除く)。

指定災害等にかかる融資の利子
※新規借入金に係る利子相当分のみ(遅延利息及び損害金等は除く)


米子市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年1月に発生した島根県東部を震源とする地震により影響を受けた事業者が、災害等緊急対策資金の融資を借り受けること

2027/01/01
2027/01/31
・市内に住所または事業所を有するかた
・対象資金の利子の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間が対象
・新規借入金に係る利子相当分のみ(遅延利息及び損害金等は除く)
・市税等の滞納がある場合および米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合は、この補助制度の利用が制限されることがあります

1. 交付申請:対象者に対して、市から案内文書が送付されます。交付申請書兼支払請求書(対象融資1件につき1部)、役員等調書兼照会承諾書(1部)、対象融資が実行されたことを示す書類の写し(金銭消費貸借契約証書)、利息を支払ったことを示す書類(金融機関が証明する利子払込証明書または支払予定明細書の写し及び通帳(表紙、該当ページ)の写し等)を提出。2回目以降申請を行なう場合、前回提出した書類の内容に変更がなければ省略することができます。
2. 交付決定通知
3. 補助金支払
申請時期:1月1日から12月31日までの利払分について、翌年1月ごろに申請

米子市経済部商工課商工振興担当 電話:(0859)23-5558 所在地:〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地(市役所本庁舎2階) Eメール:shoko@city.yonago.lg.jp

米子市は災害等緊急対策資金のうち、指定災害等にかかる融資を受けたかたの利子を補助します。対象事象は、令和8年1月に発生した島根県東部を震源とする地震(令和8年1月9日から同年6月30日申込分)で、補助率は10/10です。新規借入金に係る利子相当分のみが対象となります(遅延利息及び損害金等は除く)。

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