全国:人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設労働者の技能の
向上のための訓練( 技能実習 )を実施する場合に必要な助成を行います。
本コースには、技能実習に必要な経費の一部を助成する「経費助成」と、技能
実習を受講する労働者の賃金に対して助成する「賃金助成」があります。

技能実習の実施に要した費用(経費助成)、技能実習を受講する労働者の賃金(賃金助成)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設労働者の技能の向上のための訓練( 技能実習 )を実施する事業

2026/04/01
2027/03/31
【経費助成】
・技能実習を実施する建設事業主が対象
・「中小企業の建設事業主」ではない建設事業主の方は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り支給対象
・技能実習の実施方法は、事業主自ら実習を実施する場合のほか、その一部を委託する場合、他の事業主等と共同で実施する場合、所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させる場合も含まれる

【賃金助成】
・雇用する建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主が対象
・技能実習を受講させる日についても、通常どおり賃金を支払うことが必要

1. 計画届の提出:技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに「計画届」を提出(※登録教習機関等が実施する技能実習を受講させる場合は計画届の提出は不要)
2. 技能実習の実施
3. 支給申請書の提出:技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と添付書類を提出
4. 助成金の支給:労働局での審査後、助成金が支給される

各都道府県労働局・ハローワーク

建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設労働者の技能の
向上のための訓練( 技能実習 )を実施する場合に必要な助成を行います。
本コースには、技能実習に必要な経費の一部を助成する「経費助成」と、技能
実習を受講する労働者の賃金に対して助成する「賃金助成」があります。

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