宮崎県:令和8年度 訪問看護体制機能強化事業設置促進強化費補助金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66.7%

宮崎県地域医療介護総合確保基金を活用し、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付する。補助事業者は公募する。事業所等の開設日前6か月間に要した経費が対象。

事業所等の開設日前6か月間に要した経費
備品等:事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、パソコン、プリンター、コピー機、通信機器、事務用品等
事務経費:法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等
設備等:事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料及び賃借料
給与等:従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費
その他:特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等)


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問看護ステーション、みなし指定事業所又はサテライトを新たに開設する事業

2025/04/01
2027/03/31
・訪問看護ステーション、みなし指定事業所又はサテライトを新たに開設する者であること
・県税に未納がないこと
・特別徴収義務者は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
・構成員等が暴力団または暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
・訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域等において新たに訪問看護事業所を開設すること
・主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと
・事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること
・訪問車両の購入費用の補助を受けた場合は、車体に事業所名を塗装した上で使用すること
・事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと

事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
必要書類を応募

応募先
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話番号:0985-26-7058
ファクス番号:0985-26-7344

補助金の交付申請→知事による交付決定→事業実施→完了報告→補助金交付。申請時に事業計画書、収支予算書、事業所等を開設する位置を示す地図、建物平面図、事業所等開設予定地の写真、事業所等開設市町村の意見書、納税証明書、特別徴収実施確認・開始誓約書、事業者の定款若しくは寄附行為等又はその登記事項証明書若しくは条例等の写し、誓約書、事業開始から5年間の事業収支計画書等を添付。訪問看護ステーションを開設する場合は、県補助金の交付決定のあった年度の2月28日までに知事に対して介護保険法第70条第1項の規定による申請を行い、かつ、当該年度の翌年度の4月1日までに同第41条第1項の知事の指定を受け、かつ、開設すること。

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7058 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県地域医療介護総合確保基金を活用し、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付する。補助事業者は公募する。事業所等の開設日前6か月間に要した経費が対象。

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