兵庫県西脇市:起業・第二創業促進支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

西脇市内で起業・第二創業しようとする事業者を支援するため、事業に必要な経費を助成します。本事業は、予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した場合募集期間内であっても募集を終了する場合があります。

事業所(建物・附属施設で事業の用に供するもの限定)開設に係る改修等の工事費(新設・購入を含む。ただし、仮設又は臨時の店舗等の設置が恒常的でないものは除く)
備品購入費(単価10万円以上のもの限定)
機械及び装置の導入費(リース不可)
ITツールの導入費(リース不可)
広告宣伝費
事業所賃借料(敷金・礼金・共益費・水道料金等は除く。)
その他事業実施に必要と認める経費
上記の経費で、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費も対象


西脇市
中小企業者,小規模企業者
市内で地域の需要を創造する起業又は第二創業を行うこと
起業:事業を営んでいない個人が、開業の届出により新たに事業を開始すること、又は新たに法人を設立し事業を開始すること
第二創業:現在行っている事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、日本標準産業分類の中分類において、当該事業と異なる分野に進出すること

2026/04/01
2026/06/15
次の要件をすべて満たす中小企業者・個人(中小企業法第2条第1項第1号から第4号までに該当する者 NPO法人含む)等が対象です。
・市内に本店・事業所を有する事業者(市内で新たに事業を開始する中小企業等を含む。)
・令和7年4月1日~令和9年2月28日の期間に、新たに事業を開始した方またはする方が対象です(注意)対象経費は令和8年4月1日~令和9年2月28日に要した費用に限ります
・3年以上事業を営む意思を有すること。
・市税・公共料金等を滞納していないこと。
・国・県・市から他の補助金等を受けていないこと。
・風営法に基づく許可を要する事業でないこと。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
・宗教活動、政治活動または公序良俗に反する活動を目的とした事業でないこと。
・西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者でないこと。

補助金を受けるためには、市への申請が必要です。申請される前に必ず商工観光課へご相談ください。
補助対象期間外に支払い等を行った経費は、補助金の交付対象外となります。

商工観光課

西脇市内で起業・第二創業しようとする事業者を支援するため、事業に必要な経費を助成します。本事業は、予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した場合募集期間内であっても募集を終了する場合があります。

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