滋賀県米原市:令和8年度 空家等除却補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 33.3%

将来的に周辺に悪影響を及ぼす恐れのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の解体撤去に要する費用の一部を補助します。補助金の交付は、補助対象事業1件につき同一年度内に1回限りです。

(1) 家財道具の除却に要する経費
(2) 跡地の盛土および舗装に要する経費
(3) 登記その他の事務手続に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内事業者の施工による解体撤去工事。空家およびその敷地内にある使用の見込みのない建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にする工事。申請年度内に完了する必要があります。

2026/04/01
2027/03/31
【補助対象空家】
・居住の用に供していた住宅で、1年以上居住されていないものまたは最後に居住していた住民が死亡し、今後の活用の見込みがないもの。
・昭和56年5月31日以前に建築されたものまたは建築基準法第43条第1項の規定を満たしていない敷地に所在するもの。
【補助対象者】
・空家の所有者(相続人)または所有者等から委任を受けた者(自治会等を含む)。
・所有権の一部を有する方の場合、他の所有権者全員の承諾を得る必要があります。
・補助対象者と解体工事を施工する個人事業およびその同居する家族が同一でないこと。
・市税等の滞納がないこと。
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助金等交付申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して米原市役所経済環境部シティセールス課まで申請してください。
【添付書類】
・事業計画書(様式第1号)
・市税等納付・納入状況調査等同意書(様式第2号)
・見積書等工事の内容が分かる書類の写し
・空家の位置図
・空家の現況写真(外観と内部の写真を各2枚程度)
・所有者および建築年が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税課税明細書の写しなど)
・他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状(様式第3号)

米原市役所 経済環境部 シティセールス課 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地 TEL: 0749-53-5140 FAX: 0749-53-5139 E-mail: visit@city.maibara.lg.jp

将来的に周辺に悪影響を及ぼす恐れのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の解体撤去に要する費用の一部を補助します。補助金の交付は、補助対象事業1件につき同一年度内に1回限りです。

運営からのお知らせ