山形県:山形県プロフェッショナル人材助成事業費補助金(移住型)
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、県内での就業を目的として過去1年以内に県外から県内に移住したプロフェッショナル人材を県内の事務所又は事業所で雇用する場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
予算が無くなり次第終了となります。
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
移住型:令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する事業。
(1)生産性向上や競争力強化などの企業課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材
(2)移住
県外在住者が県内で就業するために県外から移住し1年を経過しない者であること
(3)県内で就業
県内の事務所又は事業所において雇用すること
(4)仲介
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点とプロフェッショナル人材紹介会社の連携による仲介によって県内企業への雇用が決定した者
2026/04/01
2027/03/01
(1)山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けていること(事前相談が前提)
(2)県内に事務所又は事業所を有する企業であること
(3)県税の未納がないこと
(4)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、総勘定元帳等の帳簿書類を備え付け、知事の要求に応じて、これら書類を提出することができること
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行っていないこと。また、これらの営業の一部を受託していないこと
(6)破産、清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがなされていないこと
(7)暴力団との関わりを有していないこと
(8)当該年度において「移住型」及び「副業・兼業人材活用促進型」のそれぞれで1県内企業当たり1人を限度とし、申請回数は各事業型で1回(合計2回)まで
(9)補助対象経費のうち最初に支払われる経費の支払日の20日前の日までに申請すること
1. 山形県プロフェッショナル人材戦略拠点へ相談・仲介
2. プロフェッショナル人材の採用(移住型)または業務委託契約の締結(副業・兼業型)
3. 補助金の交付申請(補助対象経費のうち最初に支払われる経費の支払日の20日前の日が申請期限)
4. 交付決定
5. 事業実施(令和8年4月1日から令和9年3月1日までの期間)
6. 実績報告書の提出
7. 確定検査
8. 補助金の額の確定
9. 補助金の支払(銀行振込)
産業労働部産業創造振興課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2364
ファックス番号:023-630-2128
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、県内での就業を目的として過去1年以内に県外から県内に移住したプロフェッショナル人材を県内の事務所又は事業所で雇用する場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
予算が無くなり次第終了となります。
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