新潟県三条市:令和8年度 空き家改修事業等補助金(新規出店事業)

上限金額・助成額130万円
経費補助率 66.7%

三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方を対象に、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援する補助金です。店舗改修費または店舗改修費及び店舗賃借料を補助します。補助金の採択は予算の範囲内で行います。

店舗改修費または店舗改修費及び店舗賃借料
※店舗改修費については、三条市内の業者に発注するものを対象とします。
※用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
※敷金、礼金は補助対象外
※住居一体型店舗の場合は、店舗の改修費が補助対象です。


三条市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する事業。
・正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの
・店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うもの
・中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めるもの

以下のものは除く:
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行おうとする者
・店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
・チェーン展開で事業を行う者
・中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とした者
・過去において当補助金(空き店舗対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者
・市税の滞納をしている者
・その他市長が不適当と認める種類の営業

2026/04/01
2026/12/11
・補助対象エリア内(中心市街地にぎわい創出エリア)にある空き店舗等を賃借し、新規出店すること
・正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来ること
・店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うこと
・中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めること
・店舗改修費については、三条市内の業者に発注すること
・補助金の交付を受けた方は、事業が完了した翌年から3年間、各年の事業報告書を提出すること

1. 申請書類一式を地域経営課へ持参またはメールで送付(メールアドレス:chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp)
【申請に必要な書類】
・空き家改修事業等補助金交付申請書
・事業計画書
・空き店舗等の賃貸借契約書の写しまたは賃貸借証明書
・空き店舗等の付近の見取図、建物平面図
・履歴書
・改修工事の見積書

2. 事業完了後、翌年から3年間、各年の事業報告書を提出

市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係 〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4 電話:0256-34-5628(直通) ファクス:0256-33-5732 メール:chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp

三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方を対象に、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援する補助金です。店舗改修費または店舗改修費及び店舗賃借料を補助します。補助金の採択は予算の範囲内で行います。

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