兵庫県高砂市:令和8年度 空き店舗等活用支援事業補助金
上限金額・助成額100万円
経費補助率
66.7%
市内の商業活性化による「まちと一体となって、新たな個性を創出し、魅力あふれる商業のまち高砂」の実現を目指し、市内において空き店舗等への新規出店をする方に対し、経費の一部を補助します。
店舗賃借料:当該空き店舗等に係る賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は含まれない)
店舗改装費:当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費(設計が必要な場合はその経費を含み、開業前の1回かつ事業に必要な範囲内のものに限る。市内に主たる事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る)
広告宣伝費:空き店舗等に新規出店をする際の広告宣伝に要する経費(ウェブサイト開設費、印刷費、記事掲載料、新聞広告、求人チラシ等。新規出店前後2箇月以内の期間に要した経費に限る)
※補助対象外経費:敷金、礼金、保証金、共益費、消費税及び地方消費税、商品及び備品の購入費、ウェブサイト運営費、その他上記に類するもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗等を新たに購入し、又は賃借して、新規出店をする事業及び空き店舗等の改装工事等を行い新規出店をする事業。
2026/04/01
2027/03/31
1. 対象業種を営むこと(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業又はその他の生活関連サービス業)
2. 風俗営業、公序良俗に反する営業又は宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする営業でないこと
3. 月に16日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯の営業をすること
4. 過去に高砂市空き店舗等活用支援事業補助金を受けていない空き店舗等であること
5. 既に市内において営んでいる店舗を移転しようとするものでないこと
6. 賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと
7. 当該空き店舗等を事務所、倉庫等として利用するものでないこと
8. 補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること
9. 法令又は条例に基づく許認可等が必要な場合に、その許認可等を有し、又は開業までに有する見込みがあること
10. 市税を滞納していないこと
11. 当該空き店舗等の所有者と親族関係を有する者又は生計を一にする者でないこと
12. 当該空き店舗等の所有者が法人の場合は、当該法人の役員、その役員の親族又は従業員等でないこと
13. 当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合は、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと
14. 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
15. 空き店舗等の所有者と売買契約又は賃貸借契約の締結が確実に見込まれること
16. 活用しようとする空き店舗等が商店街等にある場合は、商店連盟協同組合等の代表者から出店の同意を得ていること
17. 高砂商工会議所による推薦を受けていること
1. 事業計画書を作成のうえ、高砂商工会議所に提出し、指導および助言を受ける。内容が適当であると認められた場合、推薦書が発行される。
2. 申請書及び添付書類を作成のうえ、高砂商工会議所が発行する推薦書と併せて高砂市商工労働課まで提出。
3. 補助金交付決定後、事業実施。
4. 事業完了後、実績報告書を提出。
5. 補助金確定後、交付請求書を提出し、補助金が交付される。
6. 補助事業者は、当該補助行為の完了の翌年度に、当該補助行為の完了した空き店舗等の状況について、補助店舗活用状況報告書により市長に報告(当該報告をすべき年度の12月10日まで)。
〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1-1
高砂市役所 生活環境部 環境経済室 商工労働課
電話番号:079-443-9030
市内の商業活性化による「まちと一体となって、新たな個性を創出し、魅力あふれる商業のまち高砂」の実現を目指し、市内において空き店舗等への新規出店をする方に対し、経費の一部を補助します。
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