全国:鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害対策基盤支援事業)(愛玩動物用飼料へのジビエ利用における技術ガイドライン策定検討調査事業)
令和8年度鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害対策基盤支援事業)について公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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ジビエの衛生管理等に関する有識者を構成員とする検討委員会を設置し、ジビエを原料とするペットフードの品質を確保するため、処理工程等の衛生管理に関する調査等を行い、ジビエ由来のリスクを低減するための手法の検証を踏まえ、技術ガイドライン等の策定について検討するとともに、普及資料を作成し周知する事業について、農村振興局長が別に定める経費を交付することとする。
対象経費:補助事業に要する費用
補助率:定額(ただし、限度額については、農村振興局長が別に定めるところによる。)
交付対象となる交付金の額:18,000千円以内とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ジビエの衛生管理等に関する有識者を構成員とする検討委員会を設置し、ジビエを原料とするペットフードの品質を確保するため、処理工程等の衛生管理に関する調査等を行い、ジビエ由来のリスクを低減するための手法の検証を踏まえ、技術ガイドライン等の策定について検討するとともに、普及資料を作成し周知する事業
2026/03/16
2026/04/06
民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人及び協議会 (農村振興局長が別に定めるものとする。)
■要件
次に掲げる全ての要件を満たすこと。
1 ジビエペットフードの原料供給事業者やジビエペットフード製造事業者のほか、検査機関等と連携して事業に取り組める者であること。
2 農村振興局長が別に定める要件及び基準を満たしていること。
■公募期間
令和8年3月16日(月曜日)~令和8年4月6日(月曜日)正午まで(必着)
■応募方法
公募要領に基づき「鳥獣被害対策基盤支援事業公募申請書」を作成し、応募申請書類チェックシートに掲げる書類と併せ、下記のとおり原則メールで提出してください。
メールの件名を「公募申請書類提出(応募者名(略称でも可))」とし、本文に電話番号と担当者名を記載してください。
また、添付するファイルは圧縮せずに、1メールあたり7MB以下とし、複数のメールとなる場合は、
件名の一番初めに「その〇/△(〇は連番、△は送付するメールの総数)」を追記してください。
なお、受信トラブル防止のため、メール送信後なるべく速やかに電話で受信確認をしてください。
確認先電話番号:03-6744-7176
提出先Mail: gibier-soudan※maff.go.jp(送信の際は※を@に置き換えてください。)
■交付金交付候補者の選定方法
提出された事業実施計画について、審査委員会の審査(詳細は下記)を経て、事業実施計画を提出した者の中から、2の(1)のそれぞれの事業につき、交付金交付候補者となり得る者を選定します。
~審査の流れ~
1 書面審査
まず、審査委員によって書面審査を行い、ヒアリング審査が必要と判断された者のみヒアリング審査を行います。
ヒアリング審査の有無は4月15日(水曜日)までに決定し、速やかに審査日時を応募者にお知らせします。
2 ヒアリング審査
4月22日(水曜日)13時~18時の間で1応募者あたり20分程度で行います。
※ヒアリング審査の対象者が多かった場合、4月22日の午前中にも審査を行う場合があります。
※ヒアリング審査はWEBと対面(下記住所開催)のどちらでも選択可。
■結果通知
審査が終了し次第、速やかに通知します。
審査期間等は、募集締め切り後、概ね1か月を要します。
なお、連絡については、交付金交付の候補となったことをお知らせするもので、交付金交付者(事業実施主体)は、別途必要な手続きを経て、正式に決定されることになります。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室(本館6階ドアNo.本642) TEL:03-3502-8111 愛玩動物用飼料へのジビエ利用における技術ガイドライン策定検討調査事業(内線:5502)
令和8年度鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害対策基盤支援事業)について公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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ジビエの衛生管理等に関する有識者を構成員とする検討委員会を設置し、ジビエを原料とするペットフードの品質を確保するため、処理工程等の衛生管理に関する調査等を行い、ジビエ由来のリスクを低減するための手法の検証を踏まえ、技術ガイドライン等の策定について検討するとともに、普及資料を作成し周知する事業について、農村振興局長が別に定める経費を交付することとする。
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