全国:看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業(医療機関等における看護DX推進実証事業)
本事業は、医療機関等におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」という。)に資する取組及び地域の複数の関係機関が連携して地域で求められるICT機器を活用したDXに資する取組を実践する。また、その効果検証等を行うことにより、医療機関等の看護業務効率化を一層推進することや訪問看護などのサービスの適正配置や効率化を図ることを目的とする。
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、雑役務費、社会保険料、委託費
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医療機関等において、ICT機器等を活用した看護業務効率化に資する具体的な取組内容等を記載した「看護DX計画」の策定、計画に即した取組の実施、導入効果の検証(訪問看護ステーション以外の医療機関はタイムスタディ調査を含む)等を遂行するために必要な実施体制を整備すること
2026/03/10
2026/03/31
■実施主体
病院、診療所又は訪問看護ステーション
■対象事業要件
○ICT機器等を活用した「看護DX計画」の策定及び「看護DX計画」に基づく取組の実施
医療機関等において、ICT機器等を活用した看護業務効率化に資する具体的な取組内容等に係る「看護DX計画」の策定を行い、当該計画に沿った取組を実施する。計画には、次のア~オの内容が全て記載されていること。また、導入するICT機器等は、1医療機関等につき1種類とすることが望ましい。
ア 業務改善が必要な看護業務上の課題
イ 業務上の課題解決に向けたICT機器等の導入目的、期待される効果
ウ 具体的なICT機器等及びその活用方法
エ 取組のスケジュール(効果検証期間は3ヵ月以上とする)
オ ICT機器等の導入効果を測定する指標及び具体的なデータ収集方法
(ア)訪問看護ステーション以外の医療機関はタイムスタディ調査を実施すること。厚生労働省医政局看護課が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)が提示するタイムスタディ調査の内容・方法で実施をすること。
(イ)費用対効果や導入前後の業務時間の削減率等をどのようなことに分配できるかについての指標は検討し必ず含めること。
※ICT機器等の例としては、スマートグラス、ポケットエコー、音声入力システム、電子カルテと連動したバイタルサイン自動入力システム、インターコミュニケーションシステム(インカム)、夜勤時等の離床センサーの活用等が想定される。
○データ提供と検証委員会への参画・協力
ICT機器等の導入前及び導入後について効果検証を行うためのデータ収集を実施すること。収集したデータ(タイムスタディ調査を含む)は、委託事業者へ提供すること。取組の進捗状況評価及び実施効果、費用対効果等の検証及び取組の促進に向けた改善等を行うことを目的として、委託事業者が設置する検証委員会に参画し、データ提供に対する委託事業者からのフィードバックの結果等(ICT機器ごとに提示されるデータ指標等)を基に検証委員会において取組の進捗状況や実施効果等を報告すること。その他、必要なデータ提供や意見聴取への協力等を行うこと。
○報告書の作成
「看護DX計画」に沿って実践された具体的な取組内容及びその取組の過程で発生した課題やその課題の解決方法、委託事業者から提供されたタイムスタディ調査の集計結果、ICT機器等の導入費用、導入効果等の指標についてまとめた報告書を作成し、別途指定する期日(令和9年1月下旬頃を予定)までに厚生労働省医政局看護課に提出する。報告書には、他の医療機関等の取組の参考となるよう、取組のポイント等を分かり易く示すこと。報告書のフォーマットは別途指定する。
※事例集作成のため、令和9年1月下旬頃の報告書提出を予定しているが、継続した効果を検証するため、報告いただいたデータの更新に協力いただく場合がある。
○その他
実施者においては、本事業の実施に際し、委託事業者が派遣する「ICT機器等支援員」の支援を受けることができる。その際は、別途、委託事業者から示される方法により、申し込むこと。
「ICT機器等支援員」とは、「看護DX計画」の策定支援や、計画に沿った取組の実施及び取組の進捗管理に対する支援を行う者を指し、各実施医療機関等の要望等に応じて、現地支援のほか電話やオンライン形式(Zoom等)での支援を行う。
なお、事業実施後に他の医療機関等から見学希望があった際には、可能な限り見学を受け入れた上で、本事業で取り組んだ事例の紹介を行い、他の医療機関等におけるDXの促進に協力すること。
■応募者に関する諸条件
本事業の応募者(「地域における看護DX推進実証事業」の場合には、代表事業所・参加事業所いずれも)は、次の①~⑧の条件を全て満たす必要がある。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 過去に民事再生法を適用したことがないこと。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。
■企画書の作成及び提出
「看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業企画書」を作成し、提出期間内に提出すること。
■提出先
提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。メールの件名は、次のとおり記載すること。
「【提出】看護現場(医療機関等)におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業企画書(団体名)」
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp
■問い合わせ先
照会は電子メール又は電話にて行うこととする。
電子メールで照会を行う場合は、提出先メールアドレス宛に、件名を「【照会】看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業(団体名)」として送付すること。
電話で照会を行う場合は、以下の問い合わせ先に、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時 30 分~午後6時 15 分(午後0時 15 分~午後1時 15 分を除く。)の時間内に行うこと。
問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係
03-5253-1111(4195)
厚生労働省医政局看護課事業調整係 TEL 03-5253-1111
本事業は、医療機関等におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」という。)に資する取組及び地域の複数の関係機関が連携して地域で求められるICT機器を活用したDXに資する取組を実践する。また、その効果検証等を行うことにより、医療機関等の看護業務効率化を一層推進することや訪問看護などのサービスの適正配置や効率化を図ることを目的とする。
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