※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
※なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。令和8年度中に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
リーフレット[865KB]
————-
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。







関連する補助金