長崎県東彼杵郡東彼杵町:中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受ける町内の事業者等を支援するため、予算の範囲内において、東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
令和7年7月1日から令和7年12月31日までに支払いを行った燃料費(ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代に限る。以下同じ。)及び令和7年7月1日から令和7年12月31日までに検針した光熱費(電気代及びガス代に限る。以下同じ。)の合計額
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている、町内中小企業の事業の運営
2026/02/02
2026/03/27
次の各号に掲げる要件の全てを満たしている者とする。
(1) 令和6年4月1日以降、個人事業主にあっては町内に住所を有し(居住地のみも可)、法人にあっては町内に事業所を有する事業者であり、別表1に掲げる業種を営むこと。
(2) 令和6年4月1日以前に開業していること。ただし、営業実態があり、以後においても事業を継続する意思があること。
(3) 令和6年分の税務申告を行っていること。
(4) 町税等(個人町民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
(5) 補助対象経費について、他の公的制度に基づく補助金等を受けていないこと。
(6) 事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
■次の各号に該当する者は対象としない。
(1) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員等が関与している事業者等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業者等
東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、令和8年3月27日までに町長に提出しなければならない。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出先及び問い合わせ
〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場産業振興課商工観光係 電話:0957-46-5354
〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 東彼杵町役場産業振興課商工観光係 電話:0957-46-5354
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受ける町内の事業者等を支援するため、予算の範囲内において、東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
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