③ 備品の購入・設備の導入に係る経費
・ 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等。
なお、観光コンテンツの提供にあたり、省力化、省人化、利便性向上等に資するシステム、例えば観光コンテンツやガイドの予約管理等の構築・整備に係る費用を含む(真に必要不可欠で事業終了後の自立的な事業継続に必要なものに限る)。
観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下をすべて満たす事業が補助対象となります。
①インバウンドを対象としたガストロノミーツーリズムに関する観光コンテンツを造成しようとする取組であること(区分3の場合は、
前年度事業を継続する取組であること)。
② 観光需要を地域的または時間的に分散させる取組であること。
③ その地域への滞在を促すための体験に関わる消費(コト消費)を生み出す取組であること。
④ 年間(または特定の季節)を通じ一貫して提供可能な観光コンテンツを造成する取組であること。年に 1 回または 2 回の開催に限定されるイベント等(フェスティバルなどの期間限定イベント、特定スポーツの世界選手権等)の開催時にしか提供できない観光コンテンツの造成が主目的の取組は認められません。
2026/02/27
2026/04/02
以下の要件をすべて満たす者を、本事業の補助対象事業者とし、その取組み内容を支援します。
・ 地方公共団体、DMO、観光協会、民間企業等
※ 法人格を有しない団体は、事業の実施に必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たすこと
① 定款に類する規約等を有すること
②団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること
③自ら経理し、監査する会計組織を有すること
④活動の本拠となる事務所等を有すること
・ 事業実施の体制がとられており、責任者が配置されていること
・ 地域の関係者を含む連携先すべてについて、それぞれの役割分担が明確となっていること
・自己負担額の担保方法が決められていること
・本事業期間終了後の事業継続を前提とした体制であること
・連携体制内に、次の機能を持つ地域の事業者を含むこと
① 地域内での飲食サービス提供機能
② 体験商品の提供機能
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