山口県下関市:雇用奨励金
設備投資に伴う土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額を、市から3年間交付する支援制度です。
※土地は、民有地を取得した場合でも対象になります。
新規雇用正社員1人につき30万円(非正規社員1人につき10万円)の雇用奨励金(初年度のみ)を交付します。
・設備を新設、増設、更新又は移転した場合に適用となるため、要件が該当すれば、操業を開始した後も支援が受けられます。設備の「更新」、「移転」まで対象としている制度は珍しく、これが下関市に立地するメリットの一つです。
・国や山口県の制度との併用も可能です。
・企業グループでの申請も可能です。その場合、当該要件は親会社に適用します。
■交付額
正社員1人につき30万円 非正社員1人につき10万円
1.事業所の操業開始日前1年から操業日後6月までの間に採用
2.本市在住の者
3.操業開始日後の雇用期間が1年以上
■交付期間
1回限り、100人限度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所の新設、増設、更新、移転を行い、雇用機会を拡大すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象業種
・製造業(植物工場を含む)
・情報通信業
・道路貨物運送業
・水運業
・倉庫業
・こん包業
・卸売業
・自然科学研究所
・医療に附帯するサービス業
・その他の保健衛生
■対象者
事業所の新設、増設、更新、移転を行う事業者
■投資要件
投下固定資産総額
(土地・家屋・償却資産の購入、もしくは規則で定めるリースに必要な金額)
1.事業所(製造業、情報通信業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、こん包業、卸売業)
・大企業 5億円以上
・中小企業 3千万円以上
2.事業所(製造業(植物工場)、自然科学研究所、医療に附帯するサービス業、その他の保健衛生)
・大企業 1億円以上
・中小企業3千万円以上、又は1千万円以上かつ新規雇用者3人以上
■更新・移転の判定基準
・従業員の維持
・生産の増強又は高付加価値化
・環境負荷の軽減が、達成されること
※産業立地・就業支援課産業立地係 までお問合せください。
■手続きの時期
操業開始前
産業立地・就業支援課産業立地係 〒750-0006下関市南部町21番19号 下関商工会館4階 Tel:083-231-1357 Fax:083-235-0910
設備投資に伴う土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額を、市から3年間交付する支援制度です。
※土地は、民有地を取得した場合でも対象になります。
新規雇用正社員1人につき30万円(非正規社員1人につき10万円)の雇用奨励金(初年度のみ)を交付します。
・設備を新設、増設、更新又は移転した場合に適用となるため、要件が該当すれば、操業を開始した後も支援が受けられます。設備の「更新」、「移転」まで対象としている制度は珍しく、これが下関市に立地するメリットの一つです。
・国や山口県の制度との併用も可能です。
・企業グループでの申請も可能です。その場合、当該要件は親会社に適用します。
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