徳島県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院賃上げ支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とする。
使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×84,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
賃金・物価上昇の影響を受けている、医療機関等の事業の運営
2026/01/26
2026/05/31
本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)は、病院であって、令和8年2月1日時点でベースアップ評価料(※)を届け出ている病院とする。
(※)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
※給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を厚生労働省に報告する必要があります。
本事業については、厚生労働省から外部事業者(阪急交通社)に業務委託しています。
詳細については、厚生労働省(阪急交通社)からのご案内をお待ちください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請システム
病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムについては、こちらをクリックしてください。
URL:https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
※5月31日まで申請を受け付ける予定です。また、3月13日までに申請を受け付けた病院には原則、3月31日までにお振り込みする予定ですが、3月14日以降に申請を受け付けた病院は4月1日以降のお振り込みとなる予定です。
※現在、賃上げの方法に関するお問い合わせを多くいただいております。
病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせは以下のメールアドレスにご連絡ください。
bucchin-shien(at)mhlw.go.jp ※(at)は @ に置き換えてください。
お問い合わせ(医療機関、訪問看護ステーション関係) 保健福祉部 医療政策課 医事指導担当 電話番号:088-621-2366 メールアドレス:iryo@pref.tokushima.lg.jp お問い合わせ(薬局関係) 保健福祉部 薬務課 血液・麻薬担当 電話番号:088-621-2230 メールアドレス:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とする。
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