全国:令和8年度 内水面漁業・養殖業活性化総合対策事業(ウナギ等資源回復推進事業)

上限金額・助成額196.6万円
経費補助率 75%

我が国の内水面は、生業としての漁業だけでなく、食用魚等の種苗を生産する養殖業、レクリエーションとしての遊漁等様々な漁業活動が行われており、中山間地域の経済において重要な役割を果たしています。
しかし、我が国の河川や湖沼は小規模なものが多く、秩序ある採捕と積極的な増殖を行わなければ資源・漁場を維持できないことから、内水面漁協等に漁業権を免許することで増殖・漁場管理を行っていますが、人口減少と高齢化による組合員や収入の減少により、このような増殖・漁場管理が困難になっているほか、外来魚による被害、カワウの個体数増加によるアユ等の食害は内水面漁業に大きな影響を与えています。また、天然資源に依存するウナギ養殖業は、ウナギ属全体のワシントン条約附属書掲載の可能性など、事業をめぐる状況は厳しさを増しています。
このような状況を踏まえ、内水面漁業の振興に関する法律等に従い、これまで推進してきたICT導入等の成果をもとに、漁場を有効かつ効率的に管理・活用するとともに、このような取組の阻害要因となるカワウ・外来魚等による被害の防除・抑制対策、災害等の影響を受けた漁場における環境改善手法や種苗の効果的な育成・放流手法の検討・普及を総合的に推進し、内水面漁業の持続可能性を高め、活性化を図ることにより、遊漁等による利用を含め内水面水産資源の国民への安定的な供給等を行っていく必要があります。
このため、本事業においては、内水面漁業者等が行うICT遊漁券システムにより収集した遊漁者の動向等のデータを活用し、地域の人材と連携した効率的な漁場管理の方法等の検討・実行のほか、緊急・広域的に行うカワウ及び外来魚対策、内水面利用者等への啓発普及活動、ウナギの持続的利用に向けた資源管理体制の構築を総合的に推進し、もって内水面水産資源の国民への安定供給と内水面漁業の振興を図ることを目的とします。

令和8年度において実施予定の「内水面漁業・養殖業活性化総合対策事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。

 

民間活動推進支援事業
① 持続可能な養鰻同盟 及び日台民間協議に係る事業
対象経費:旅費(外国旅費)
補助率:4分の3以内
補助金額:1,966千円以内

② ①以外の民間活動推進 支援事業
対象経費:賃金、旅費(国内旅費)、消耗品費、役務費、委託費、その他
補助率:2分の1以内
補助金額:1,034千円以内


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間活動推進支援事業
東アジアの国・地域におけるウナギ資源管理を推進するため、我が国の養鰻業者等が、日本、中国、台湾及び韓国の資源管理団体で組織される国際的な養鰻管理団体「持続可能な養鰻同盟(ASEA)」及び台湾との民間協議を通じて、民間ベースでウナギ稚魚の池入れ状況や採捕状況、資源管理の取組等の情報交換やウナギ資
源管理について協議を行うこと

2026/02/03
2026/02/18
■応募資格
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
また、「(1)みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業」については、複数の民間団体等による共同提案(以下「共同提案」という。)も可とします。ただし、交付申請手続等は団体ごとに行うこととなりますので、本事業における団体ごとの役割分担及び経費の配分を明確にしなければなりません。その際は、当該団体のうち国との連絡調整等を行う当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関又は共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■応募手続き
課題提案書に必要書類を添えて提出してください。

■事業内容、課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 内水面指導班
TEL:03-3502-8111(内線:6825)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、御確認ください。

水産庁 〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 内水面指導班 TEL:03-3502-8111(内線:6825)

我が国の内水面は、生業としての漁業だけでなく、食用魚等の種苗を生産する養殖業、レクリエーションとしての遊漁等様々な漁業活動が行われており、中山間地域の経済において重要な役割を果たしています。
しかし、我が国の河川や湖沼は小規模なものが多く、秩序ある採捕と積極的な増殖を行わなければ資源・漁場を維持できないことから、内水面漁協等に漁業権を免許することで増殖・漁場管理を行っていますが、人口減少と高齢化による組合員や収入の減少により、このような増殖・漁場管理が困難になっているほか、外来魚による被害、カワウの個体数増加によるアユ等の食害は内水面漁業に大きな影響を与えています。また、天然資源に依存するウナギ養殖業は、ウナギ属全体のワシントン条約附属書掲載の可能性など、事業をめぐる状況は厳しさを増しています。
このような状況を踏まえ、内水面漁業の振興に関する法律等に従い、これまで推進してきたICT導入等の成果をもとに、漁場を有効かつ効率的に管理・活用するとともに、このような取組の阻害要因となるカワウ・外来魚等による被害の防除・抑制対策、災害等の影響を受けた漁場における環境改善手法や種苗の効果的な育成・放流手法の検討・普及を総合的に推進し、内水面漁業の持続可能性を高め、活性化を図ることにより、遊漁等による利用を含め内水面水産資源の国民への安定的な供給等を行っていく必要があります。
このため、本事業においては、内水面漁業者等が行うICT遊漁券システムにより収集した遊漁者の動向等のデータを活用し、地域の人材と連携した効率的な漁場管理の方法等の検討・実行のほか、緊急・広域的に行うカワウ及び外来魚対策、内水面利用者等への啓発普及活動、ウナギの持続的利用に向けた資源管理体制の構築を総合的に推進し、もって内水面水産資源の国民への安定供給と内水面漁業の振興を図ることを目的とします。

令和8年度において実施予定の「内水面漁業・養殖業活性化総合対策事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。

 

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