福井県:障がい福祉分野における賃上げ支援事業補助金
2026年2月13日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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障がい福祉分野における人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、同分野の職員の賃上げに取り組む福井県内の事業所等に対する賃上げの支援を行うことを目的に、予算の範囲内において補助金を交付します。
※介護(高齢者福祉)分野における補助金については、こちら(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/syoguu.html)をご覧ください。
賃金改善に要する経費
補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者(以下、「利用者」という。)ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てます。
【算定式】利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※ 基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に、6月分として設定された別紙1表1、表2に掲げる交付率とします。
※ 基準月は、原則として、令和7年12月とします。
(補足)
本補助金の交付申請を受け、県において、国民健康保険団体連合会に補助額の算定を依頼・照合します。
(交付申請をいただいた額と補助額に差異がある場合は、補正をお願いすることとなります。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/02/02
2026/05/29
(1)対象事業所及び補助金の要件
(1)基準月において、処遇改善加算を算定(又は見込み)し、実施要領第5条の要件を満たす、次のサービス類型の事業所等を運営している事業者
(サービス類型)※処遇改善加算対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
(2)基準月において、実施要領「6 補助金の要件」の(2)に記載する処遇改善加算の算定(又は見込み)に準ずる要件を満たす、次のサービス類型の事業所等を運営している事業者
(サービス類型)※処遇改善加算対象外サービス
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)、障害児相談支援
※令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等、交付申請時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は、本補助金の対象外です。
(2)対象者
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。
締切までに、電子メールにて、申請書類および添付資料を提出してください。(提出先:事務局 fukui-chinage-shogai2026@ndwwi.jp)
第1次募集:令和8年2月2日(月)~令和8年2月27日(金)
第2次募集:令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(金)
・補助金の制度について
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時~18時(土日含む)
計画書の記入方法に関する動画が公表されました! https://www.youtube.com/watch?v=9BZ080Pknts
・補助金の手続きについて
福井県事務局
電話番号:050-8890-6153 受付時間:平日9時~17時(12/29~1/3除く)
電子メール:fukui-chinage-shogai2026@ndwwi.jp
障がい福祉分野における人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、同分野の職員の賃上げに取り組む福井県内の事業所等に対する賃上げの支援を行うことを目的に、予算の範囲内において補助金を交付します。
※介護(高齢者福祉)分野における補助金については、こちら(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/syoguu.html)をご覧ください。
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