滋賀県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80.8%
本事業は、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、人件費の改善に必要な費用を予算の範囲内において支援を行うものです。
具体的な手続き方法等については順次本ホームページでお知らせします。
人件費
補助率:11.1~80.8%
※サービス区分により異なる
※詳細は公募ページ内交付要綱確認
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たずに、人件費の改善を行うこと
2026/02/04
2026/04/30
障害福祉サービス等
〇以下のいずれかに該当する事業所であって、以下の各号に定められた要件のいずれかを満たす事業所(以下「補助対象事業所」という。)を運営する法人等(以下「補助対象事業者」という。)とする。補助対象事業者に対し、人件費の改善に必要な費用を補助する。
〇 別紙1表1に掲げるサービス類型の事業所等であって、下記の支給要件を満たすもの
〇 別紙1表2に掲げるサービス類型の事業所等であって、下記の支給要件を満たすもの
■支給要件
次の各号のうち該当する号の要件を満たさなければならない。
(1)別紙1表1に掲げるサービス類型の事業所等
〇 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定しているまたは処遇改善加算を令和8年度中に算定することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。
なお、当該誓約をした場合は、実施要綱(者)8(2)または実施要綱(児)8(2)の規定に基づき作成した別紙様式3-1および別紙様式3-2(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。
〇 処遇改善加算ⅢまたはⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に8以上の取組の令和8年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。
なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において8以上の取組の実施について報告することとする。
〇 処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
・経験や技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。
ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に当該賃金改善の令和8年度中の実施を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。
なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において当該賃金改善について報告することとする。
・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に14以上の取組の令和8年度中の実施を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。
なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において14以上の取組の実施について報告することとする。
(2)別紙1表2に掲げるサービス類型の事業所等
〇 基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)~(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一および二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、申請時に上記一および二の 定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審 査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告することとする。
(イ)研修の実施等
次の一および二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標およびaまたはbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、申請時に上記一の計画を策定し、令和8年度中に研修の実施または研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする。
(ウ)職場環境等要件
別紙1表3に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」および「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。
ただし、1法人あたり1の施設または事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告することとする。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法等
滋賀県における補助金申請にかかる、計画書様式等を掲載します。
補助金交付要綱を十分に確認いただき、作成をお願いします。
・本補助金の実施において、事業者(法人)ごとに、申請や支払等の時期が異なります。
・以下の、パターン1から3までのいずれを選択するかを確認の上、補助金の申請手続きをお願いします。
〇パターン1【令和8年3月下旬補助金支払】
令和7年12月にサービス提供している事業者であって、令和7年度中(令和8年3月まで)に賃上げ実施を行う事業者。
令和7年度中(令和8年3月31日まで)に賃上げを実施した上で、実績報告書の提出が必要です。
県からの振込は事務処理期間の関係から3月下旬から末日までの日になることが大いに予想されます。
〇パターン2【令和8年6月頃補助金支払】→推奨
令和7年12月にサービス提供している事業者であって、令和7年度中(令和8年3月まで)に賃上げ実施が困難な事業者。
※基準月を令和8年1月~3月に設定予定の事業者も含む。
令和8年度中(実績報告書の提出まで)に賃上げを実施した上で、実績報告書の提出が必要です。
県からの振込は6月頃を予定しています。
〇パターン3【令和8年6月頃補助金支払】
令和8年1月~3月に事業所を新規開設した事業者。
令和8年度中(実績報告書の提出まで)に賃上げを実施した上で、実績報告書の提出が必要です。
県からの振込は6月頃を予定しています。
■提出締切日
パターンに応じて下記のとおり
〇パターン1:令和8年2月13日(金)
※パターン1の締め切り後の申請はパターン2およびパターン3と同様の運用で処理を行います。
〇パターン2:令和8年4月30日(木)
〇パターン3:令和8年4月30日(木)
■提出方法
しがネット受付サービス
提出先リンク→https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/shougai-shienkin
(補助金支給に伴う電子処理を行う関係から郵送での提出は受け付けません)
〇障害福祉従事者処遇改善緊急支援補助金にかかる厚生労働省・こども家庭庁電話相談窓口 〇受付時間:9:00~18:00(土日含む) 〇電話番号:050-3733-0230
本事業は、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、人件費の改善に必要な費用を予算の範囲内において支援を行うものです。
具体的な手続き方法等については順次本ホームページでお知らせします。
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