全国:令和7年度 米流通効率化支援事業 (精米事業者等共同化推進事業)
令和7年度「米流通効率化支援事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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食料安全保障の確保を図るため、流通構造の合理化・効率化、米流通の透明性の確保等に向け、地域流通を支える精米事業者等が、多様化する実需者ニーズに対応するための流通等の共同化を推進する取り組みや、小売事業者等が、生産性向上に取り組む産地との長期契約に基づく直接取引により、消費者への安定的な供給を推進する取り組みを支援します。
補助金の予定額:90,000千円
■対象経費
⑴精米事業者等共同化調査・モデル化対策
⑴事業実施主体が行う事業に要する次の経費
①共同事業体の運営に必要な会議等経費及び調査等経費、その他組織の管理・運営に必要な事務経費 等
②モデル等の構築等に必要な運送料(積載量10トン程度の大型車を使用する場合に限る。)、保管料(ⓐ倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業を営む者に寄託する場合は保管料、ⓑ共同事業体の構成員が所有する倉庫を共同利用する場合は、保管期間中に負担した固定費、レンタル料又はリース料(ⓐフォークリフト、パレット、その他米穀の輸送又は保管、荷役若しくは小分け・包装等に供する機械・器具、ⓑ会計管理、輸送管理又は在庫管理等に供するソフトウェア) 等
⑵精米事業者等共同化調査・モデル化対策の推進事務
⑵補助事業者が行う、本事業の支援スキームの周知、事業実施主体の募集、事業実施主体の審査、補助金の交付、事業の調整及び進行管理等に必要な経費 等
■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設又は不動産取得に関する経費
2 国等の他の助成事業や支援を受け、又は受ける予定となっている経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費(ただし、地域の実情に応じて早期の事業の実施が事業目的の実現のために必要な場合については、事業の内容が承認され、かつ、補助金の交付が確実となったときに限り、補助事業者は、交付決定前に着手することができます。この場合にあっては、取組ごとに着手年月日を整理するものとし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとします。)
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない補助事業者については、この限りでない。
6 その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
■補助率・補助上限額
⑴精米事業者等共同化調査・モデル化対策
定額
① 採択1件当たりの補助上限は 145万円とする。
② 採択1件当たりの補助上限は 2,000万円とする。
⑵精米事業者等共同化調査・モデル化対策の推進事務
定額
国庫補助額の5%以内を上限とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・精米事業者等が共同事業体による米流通の合理化及び効率化に向けた物流等の共同化を推進するための調査・モデル化等の取り組み
および
・上記の事業を実施する事業実施主体の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進行管理等の取り組み
2026/01/21
2026/02/04
■応募団体の要件
次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
1 第3各号の事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
2 第3各号の事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
3 第3各号の事業にて得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、第3各号の事業の全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
6 法人等(法人及び団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
7 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
8 第3各号の事業における各々の事業実施計画中の環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、農産局長に提出すること。
■応募方法
令和7年度米流通効率化支援事業に係る公募要領に基づいて、応募書類を作成し、公募期間中に下記の提出先に提出してください。
■補助金等交付候補者の選定方法
(1)令和7年度米流通効率化支援事業に係る公募要領に基づき、提出された申請書類について書類審査、選定審査委員会による審査を行い、予算の範囲内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補者を選定します。
(2)(1)の選定審査委員会においてヒアリングを実施する場合には、有効な申請書類を提出した者に対して公募期間終了後から1週間以内に連絡します。
■補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する日時及び場所
(1)日時:令和8年1月21日(水曜日)~令和8年2月4日(水曜日)午前10時~午後5時(正午~午後1時を除く。)
(2)場所:農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室米流通改善班(農林水産省南別館2階ドアNo.別202)
■課題提案書等の提出期限及び提出先
(1)提出期限
令和8年2月4日(水曜日)午後5時必着
(2)提出先及び問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室米流通改善班
TEL:03-6744-2184(内線 4772)
メールアドレス:komeryutsu★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
ただし、問合せは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)とします。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室米流通改善班 TEL:03-6744-2184(内線 4772) メールアドレス:komeryutsu★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください) ただし、問合せは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)
令和7年度「米流通効率化支援事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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食料安全保障の確保を図るため、流通構造の合理化・効率化、米流通の透明性の確保等に向け、地域流通を支える精米事業者等が、多様化する実需者ニーズに対応するための流通等の共同化を推進する取り組みや、小売事業者等が、生産性向上に取り組む産地との長期契約に基づく直接取引により、消費者への安定的な供給を推進する取り組みを支援します。
補助金の予定額:90,000千円
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