全国:早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
2022年7月29日
- 令和6年4月1日から、助成金名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
中途採用等支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
-----
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成があります。
中途採用拡大助成:中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大、45歳以上の方の初採用または情報公表・中途採用者数の拡大)を図る事業主に対する助成
生産性向上助成:中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
○中途採用拡大助成
受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。
1.支給対象者
次の(1)~(5)のいずれにも該当する方
(1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇用されていた方でないこと
○生産性向上助成
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が以下の要件を満たした場合に受給することができます。
・生産性を向上させること
「中途採用拡大助成」 2 で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上していること。
2022/04/01
2025/03/31
次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡大
(※)中途採用率の拡大を図る場合は1年間、45歳以上の方の初採用に取り組むまたは情報公表・中途採用者数の拡大の場合は1年以下で申請事業主が定める期間
3.中途採用計画期間に、次の(1)、(2)または(3)の中途採用の拡大を図ること
(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が 60 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に支給対象者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して 20 ポイント以上向上させること。
(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと。
(3)中途採用計画期間中、中途採用に係る定量及び定性情報を公表した事業所が中途採用計画期間内に支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、中途採用計画期間前と比較して上回っていること。
※助成対象となる方を雇い入れる前に、中途採用計画の作成・提出が必要です。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請窓口は最寄りのハローワーク、労働局または公募ページのリンク先をご確認ください。
厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111
- 令和6年4月1日から、助成金名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
中途採用等支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
—–
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成があります。
中途採用拡大助成:中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大、45歳以上の方の初採用または情報公表・中途採用者数の拡大)を図る事業主に対する助成
生産性向上助成:中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
関連する補助金