東京都世田谷区:擁壁改修等補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 33%

区では、これまで高さ2mを超える擁壁の改修工事等の補助金交付対象として、児童が安全に日常利用するた めの重要な道路であると同時に、災害時には指定避難所である区立小学校への避難経路である通学路について、優先的に取り組んできました。
この度、防災対策の更なる促進を行うため、令和7年4月より補助金交付対象を不特定多数が通行する公道に面している場合に拡大しました。

擁壁の「改修工事」とは…
既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。
(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。

擁壁設置費・解体撤去費・樹木の伐採・伐根(※がけ地で新設擁壁に干渉する範囲)


世田谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
安全性に問題のある擁壁の造り替え工事やがけ地に擁壁を新設する工事を行うこと

〇補助金の対象
・公道に面している既存擁壁の築造替え工事
・公道に面している斜面(がけ)への擁壁新設工事
・現状の擁壁が、建築基準法に適合していないもの、または、国土交通省で作成している「我が家の擁壁チェックシート」(https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/618/check_1.pdf)で点検した場合の評価点が5.0点以上であるもの
・工事後の擁壁の高さが2メートルを超えるもの
・建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法及び都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合し、検査済証を交付されるもの

2025/04/01
2026/03/31
■補助金の交付を受けることができる方
・補助対象の既存擁壁または斜面(がけ)を有する土地の所有者(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
・区分所有建物の敷地の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。

■申込方法
交付申請及び改修工事を行う前に、必ず事前協議を行ってください。
事前協議が行われた場合、区の職員が現場を確認し、補助対象になるかどうか審査いたします。

■擁壁改修等補助金手続きの流れ(詳細)
〇確認・相談
 補助額、補助要件、申請手続きなどについて、ご確認ください。ご不明な点は、お問い合わせください。
〇事前協議
 改修等工事の工事内容、工事期間、工事業者等の計画概要が決まりましたら「補助⾦事前協議書(第1号様式)」を提出し、事前協議をしてください。
〇交付申請
 必要書類を提出してください。
〇交付決定
 区から補助⾦の交付が決定したことを通知します。交付決定通知書が届いてから擁壁改修等工事に関する契約を締結してください。
〇工事の着手
 「工事着手届(第5号様式)」を提出してください。工事完了予定日までに完了しない場合や補助事業の遂行が困難となった場合は、書面により速やかに報告してください。
〇変更・中止等
 補助事業に変更が生じる場合は、事前にご相談ください。内容により、変更申請書(第6号様式)の提出が必要となります。
 事業の中止又は廃止が生じる場合は、交付申請取下げ書(第8号様式)を提出してください。
〇工事完了報告
 工事完了後速やかに必要書類を提出してください。
〇審査・補助金確定
 区で、補助事業が交付決定に付した条件どおりに実施されたか審査します。適正な実施の確認後、補助⾦額を確定し、確定通知書・口座振込依頼書を送付します。
〇補助金請求
 交付請求書(第11号様式)、口座振込依頼書を提出してください。
〇補助金交付
 区から指定された口座へ補助⾦を振り込みます。

防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進 電話番号:03-6432-7158 ファクシミリ:03-6432-7982

区では、これまで高さ2mを超える擁壁の改修工事等の補助金交付対象として、児童が安全に日常利用するた めの重要な道路であると同時に、災害時には指定避難所である区立小学校への避難経路である通学路について、優先的に取り組んできました。
この度、防災対策の更なる促進を行うため、令和7年4月より補助金交付対象を不特定多数が通行する公道に面している場合に拡大しました。

擁壁の「改修工事」とは…
既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。
(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。

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