全国:令和7年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち加工食品国際標準化緊急対策事業

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 0%

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち加工食品国際標準化緊急対策事業の実施について、事業実施候補者を公募します。
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加工食品の輸出にあたっては、輸出先国・地域の規制や賞味期限延長に対応した食品添加物、包材等を使用する必要があり、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和7年5月改定)においても、食品添加物規制に対応した商品の開発・変更等を支援すると明記されております。本事業では、輸出先国・地域の食品添加物規制等を調査・整理・共有するとともに、輸出先国・地域の規制や賞味期限延長に対応した食品添加物の代替利用や包材の切替等を支援することで、加工食品の輸出を促進します。
なお、本公募では、別表の第1欄の1並びに2の(1)及び(2)の事業(以下「本事業」という。)の補助事業者を募集します。

1 補助金交付事務、連携体制の構築、調査等
 人件費、謝金、賃金、旅費(講師・専門家・関係者等の招へい・派遣を含む。)、需用費、役務費、賃借料、広報に係る経費(HP作成費、広告費、ポスター、パンフレット、映像等)、会場装飾費・使用料、委託費等

2 加工食品の国際標準化
 人件費、謝金、賃金、旅費(講師・専門家・関係者等の招へい・派遣を含む。)、需用費、役務費、賃借料、データベースライセンス費、包材・食品成分分析費、包装・包材デザイン費、代替添加物・包材を使用した商品の開発費(原材料費、調査費及び試作費を含む。)、調査費、評価・試験費、広報に係る経費(システム開発費、広告費、ポスター、パンフレット、映像等)、会場使用料、委託費、機器導入・リース経費・改良代等(購入・設置に係る経費、エンジニア経費等)等

■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
6 農林水産物等の購入に要する経費(調査・試作のためのサンプル購入及び料理デモに係る出展品以外の食材の購入に要する経費を除く。)
7 補助事業者の他の事業と区分できない経費
8 国内外の移動に係るタクシー経費(公共交通機関の状況等に照らし、やむを得ない場合を除く。)
9 本事業と関係ない事業者との面談又は単なる見学(視察)に要する経費(事業主体における人件費、宿泊費等を含みます。)
10 実証等の実施において、供宴を目的とするものとみられる経費
11 飲食費(試食会等は除く。)
12 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助上限額:補助率
上限額は、事業内容の1と2の合計で50,000千円以内 : 定額


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 補助金交付事務、連携体制の構築、調査等
 補助金交付事務、連携体制の構築、調査等 2の(3)の事業を実施する食品製造事業者等の公募選考会の開催・採択、補助金の交付、事業の進捗管理及びサポート、食品製造事業者等との連携体制の構築等、優良事例の取りまとめなどの輸出に関する調査等を実施

2 加工食品の国際標準化
(1)早見表作成等
 主要な輸出先10ヶ国・地域において添加物の規制情報を整理した海外食品添加物規制早見表について、新たにコーデックス規格の基準に関する情報等を追加する
(2)研修会の開催
 食品添加物・賞味期限延長等に関する研修会の開催等により、食品製造事業者等の関係者に知見を共有する
(3) 規制や賞味期限延長への対応、食品添加物・包材の切替等
 規制や賞味期限延長への対応、食品添加物・包材の切替等 輸出先国・地域の規制や賞味期限延長への対応のため、代替添加物・包材の切替や試験、商品開発、分析機器導入等を支援する。

2025/12/18
2026/01/07
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、協同組合連合会、独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■公募要領等を交付する場所及び日時
(1) 日時
令和7年12月18日(木曜日)~令和8年1月7日(水曜日)
10時00分~12時00分及び13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
(2) 場所
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課加工食品輸出班(別館4階ドアNo.別411)

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1) 提出期限
令和8年1月7日(水曜日)17時00分必着
(2) 提出先
原則電子メール。
やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。
申請書類をメールで送付する場合は、件名を「加工食品国際標準化緊急対策公募申請書(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課加工食品輸出班(別館4階ドアNo.別411)
メールアドレス:s_kokusai★maff.go.jp(注)送信の際には「★」を「@」に変更して送信してください。
(3) 提出部数
ア、課題提案書 1部
イ、営業経歴(沿革)・定款及び直前3か年分の決算(事業)報告書1部
ウ、提出者の概要(会社概要・パンフレット等)1部
(電子メールによらない提出の場合も各1部)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課加工食品輸出班 電話:03-6744-2068(直)

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち加工食品国際標準化緊急対策事業の実施について、事業実施候補者を公募します。
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加工食品の輸出にあたっては、輸出先国・地域の規制や賞味期限延長に対応した食品添加物、包材等を使用する必要があり、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和7年5月改定)においても、食品添加物規制に対応した商品の開発・変更等を支援すると明記されております。本事業では、輸出先国・地域の食品添加物規制等を調査・整理・共有するとともに、輸出先国・地域の規制や賞味期限延長に対応した食品添加物の代替利用や包材の切替等を支援することで、加工食品の輸出を促進します。
なお、本公募では、別表の第1欄の1並びに2の(1)及び(2)の事業(以下「本事業」という。)の補助事業者を募集します。

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