全国:令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の国際競争力強化緊急対策事業(有機JAS普及対策事業)

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 50%

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち有機JAS普及対策事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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将来の農林水産物・食品の輸出拡大に向けたステップとして、有機JAS認証を活用できるよう、有機JAS認証取得等の取組をモデル的に支援し、有機JAS制度の更なる改善につなげるとともに、今後も増加が見込まれる事業者認証ニーズに適切に対応するため、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上に向けた取組を支援します。

(1)有機JAS認証取得等に係る経費 講習会等の受講料、認証申請料、書類審査費、実地検査費用(検査旅費を含む。)、検査報告書作成費、判定費等
(2)有機JASの認証を行う登録認証機関の検査員研修に係る経費 研修等の参加費用(受講料及び参加旅費)、研修実施費用(講師謝金及び旅費、会場借料、資料作成費、資料印刷費、通信費、消耗品費等)、広報費等
(3)「有機農産物検査認証制度ハンドブック」改正等に向けた検討に係る経費 検討会に係る費用(出席謝金、出席旅費、資料作成費、資料印刷費、調査検討企画運営費、通信費、消耗品費等)、調査に係る費用(人件費、報告書作成費、通信費、消耗品費等)、作成費用(人件費、通信費、消耗品費等)、広報費等
(4)上記(1)及び(2)の対象事業者の選定並びに実証結果の情報提供等に係る経費
 賃金、会場借料、委員謝金及び旅費、通信運搬費、消耗品費、発信情報製作費、報告書作成費、調査費、印刷費等
 なお、(1)及び(2)は、補助事業者が有機JAS認証を取得する事業者及び、検査員の拡充やスキル向上に取り組む登録認証機関に対して実施する支援に係る経費です。

■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費 5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助金額及び補助率
1 補助金額は30,000千円以内とします。
2 第5第1項の補助対象経費のうち、(1)及び(2)に係る経費の補助率は2分の1以内とし、(3)及び(4)に係る経費の補助率は定額とします。
3 補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
今後も増加が見込まれる事業者認証ニーズに適切に対応するため、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上に向けた取組

2025/12/17
2026/01/06
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合、企業組合、協同組合連合会、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会又はその他法人格を有しない団体で農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。なお、補助事業者は、本事業における有機JAS認証を取得する経費の支援を受けることはできません。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■公募要領等を交付する日時及び場所
(1)日時:令和7年12月17日(水曜日)~令和8年1月6日(火曜日)まで
10:00~12:00及び13:00~17:00(土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 基準認証室規格第1班(別館4階ドアNo.別413)

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限:令和8年1月6日(火曜日)17:00分必着
(2)提出方法:原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。)。
なお、電子メールに添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とすること。
(3)提 出 先:
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室規格第1班 (別館4階ドアNo.別413)
メールアドレス:organic_jas2020/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので送信の際は「@」に変更して送信すること。
(4)提出部数:課題提案書等 1部
提出者の概要(会社概要等) 1部

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室規格第1班 電話:03-6744-7139 メールアドレス: organic_jas2020/atmark/maff.go.jp (注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので送信の際は「@」に変更して送信すること。

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち有機JAS普及対策事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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将来の農林水産物・食品の輸出拡大に向けたステップとして、有機JAS認証を活用できるよう、有機JAS認証取得等の取組をモデル的に支援し、有機JAS制度の更なる改善につなげるとともに、今後も増加が見込まれる事業者認証ニーズに適切に対応するため、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上に向けた取組を支援します。

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