全国:令和7年度 被害果実利用促進等対策事業(果汁特別調整保管等対策事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
災害等により傷果等生食用に適さない果実が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄に係る取組に要する経費を補助します。
■対象経費
(ア)果実製品の調整保管に係る事業
果実製品の製造に要する資金に係る金利及び低温倉庫の保管料の支払いに要する経費
金利については定額、保管料については1/2以内
(イ)果実の産地廃棄に係る事業
選果場から産業廃棄物等処理施設までの運搬及び廃棄処理に要する経費
1/2以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
災害等により傷果等生食用に適さない果実が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄に係る取組
2025/12/12
2025/12/25
■事業実施者
ア 果実製品の調整保管に係る取組の事業実施者は、対象果実を出荷している事業者と連携して適切に事業を遂行する能力を有すると農産局長が認めた果実加工業者とする。
イ 果実の産地廃棄に係る取組の事業実施者は、特定果実の出荷事業者であって、計画的な生産を的確に実施している者とする。
※産地廃棄に係る取組については、果樹農業振興特別措置法施行令(昭和36 年政令第145号)第5条に基づくうんしゅうみかん(以下「特定果実」という。)のみを対象としたものに限る。
※公益財団法人 中央果実協会 までお問合せください。
公益財団法人 中央果実協会 100-0011 千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階 TEL:03-6910-2922 FAX:03-6910-2923
災害等により傷果等生食用に適さない果実が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄に係る取組に要する経費を補助します。
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