熊本県水俣市:市場開拓チャレンジ支援事業補助金(支店等施設借上事業)

上限金額・助成額120万円
経費補助率 50%

水俣市では、水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。

〇施設借上費
支店等を設置することを目的とした施設及び駐車場の借上に要する費用で、敷金、礼金及び共益費等を除いた、賃貸借契約上の月額賃借料 (ただし、事業に直接関係のない店舗、事務所及び駐車場の賃借料は除く。)

■上限額
10万円/月×12か月


水俣市
中小企業者,小規模企業者
市外に支店等を開設する際、事業所及び駐車場の借上げを行うこと

2025/04/01
2026/02/27
次の(1)~(9)の全てに該当する事業者(※1)が補助対象者です。
(1) 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人であること。
(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
(3) 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所(※2)を設置し、事業活動を継続していること。
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(7) 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。
(8) 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。
(※1) 事業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する中小企業者をいいます。
(※2) 事業所:事業の用に供する事務所、店舗等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいいます。

■補助要件
次のすべての要件を満たしている必要があります。
補助対象者が市場開拓や顧客獲得を目的に、水俣市外に1名以上の従業員を常駐(※3)させ常設(※4)の支店等を開設すること。
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国、県又は市の他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(※3) 常駐:支店等で1箇月あたり10日以上事業活動を行うことをいいます。
(※4) 常設:支店等に1箇月あたり10日以上勤務することをいいます。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
水俣市産業建設部 経済観光戦略課経済振興室へ申請してください。

■書類提出先・お問い合わせ先
水俣市産業建設部 経済観光戦略課経済振興室 (8時30分~17時15分 平日のみ)
電話:0966-61-1628 FAX:0966-62-3311 メール:keizai@city.minamata.lg.jp

水俣市産業建設部 経済観光戦略課経済振興室 (8時30分~17時15分 平日のみ) 電話:0966-61-1628 FAX:0966-62-3311 メール:keizai@city.minamata.lg.jp

水俣市では、水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。

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