熊本県水俣市:市場開拓チャレンジ支援事業補助金(支店等施設借上事業)

上限金額・助成額120万円
経費補助率 50%

水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。

■施設借上費:支店等を設置することを目的とした施設及び駐車場の借上に要する費用で、敷金、礼金及び共益費等を除いた、賃貸借契約上の月額賃借料(ただし、事業に直接関係のない店舗、事務所及び駐車場の賃借料は除く。)


水俣市
中小企業者,小規模企業者
市外に支店等を開設する際の事業所及び駐車場の借上げの賃料に対する補助事業(敷金、礼金、共益費は除く)
ただし、次のすべての要件を満たしている必要があります。
・補助対象者が市場開拓や顧客獲得を目的に、水俣市外に1名以上の従業員を常駐させ常設の支店等を開設すること。
・補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国、県又は市の他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
※常駐:支店等で1箇月あたり10日以上事業活動を行うことをいいます。
※常設:支店等に1箇月あたり10日以上勤務することをいいます。 

2026/04/24
2027/02/26
次の全てに該当する事業者が補助対象者です。
(1) 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人であること。
(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
(3) 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所を設置し、事業活動を継続していること。
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(7) 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。
(8) 水俣市暴力団排除条例第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。
※常駐:支店等で1箇月あたり10日以上事業活動を行うこと
※常設:支店等に1箇月あたり10日以上勤務すること

1. 募集期間内に必要書類を揃えて提出(令和9年2月26日(金曜日)17時00分まで)
2. 補助金の交付決定
3. 事業実施(交付決定日より前の発注又は契約に係る経費は、補助対象外)
4. 事業完了後30日以内または交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出

水俣市産業建設部経済観光戦略課経済振興室 (8時30分~17時15分 平日のみ) 電話:0966-61-1628 FAX:0966-62-3311 メール:keizai@city.minamata.lg.jp

水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。

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