熊本県水俣市:市場開拓チャレンジ支援事業補助金(支店等開設準備事業)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します.。

■設備費:支店等の開設に伴う施設の外装工事・内装工事に係る費用、支店等の施設で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達に係る費用(消耗品・中古品・不動産・車両・はん用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用・ソフトウェアの購入費及びライセンス費用を除く)
■広報費(自社で行う広報に係る費用):支店等開設地域での市場開拓に係る広告宣伝、パンフレット印刷等に係る費用、支店等開設地域での市場開拓に係るダイレクトメール・メール便等郵送に係る費用(実費に限る。)、支店等開設地域での市場開拓に係る無料の事業説明会等の開催に係る費用
■外注費:支店等の開設に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる費用


水俣市
中小企業者,小規模企業者
市外に支店等を開設する際に必要な広報費・設備費・外注費に対する補助事業

2026/04/24
2027/02/26
次の全てに該当する事業者が補助対象者です。
(1) 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人であること。
(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
(3) 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所を設置し、事業活動を継続していること。
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(7) 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。
(8) 水俣市暴力団排除条例第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。

1. 募集期間内に必要書類を揃えて提出(令和9年2月26日(金曜日)17時00分まで)
2. 補助金の交付決定
3. 事業実施(交付決定日より前の発注又は契約に係る経費は、補助対象外)
4. 事業完了後30日以内または交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出

水俣市産業建設部経済観光戦略課経済振興室 (8時30分~17時15分 平日のみ) 電話:0966-61-1628 FAX:0966-62-3311 メール:keizai@city.minamata.lg.jp

水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します.。

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