福島県会津若松市:商店街空き店舗対策事業補助金(賃借料補助)

上限金額・助成額180万円
経費補助率 0%

市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に改装費および賃借料の一部を助成する制度を行っています。(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。詳しくは 参考資料の対象業種一覧をご覧ください。)

賃借料


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する事業

2025/11/22
2026/03/31
個人事業者、法人(中小企業者に限る)、任意商店会、商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
(注意) 申請可能時期は、店舗等開店日から起算して90日以内となります。

■交付申請
この制度の利用に際しては、商店会への加盟、昼間の営業、3年以上の事業継続などの条件がありますので、参考資料の補助金概要、事前チェック表等を確認の上、商工労政課にご相談ください。
交付申請書に必要書類を添えて商工労政課へ提出してください。
(注意) 申請時期は店舗開店の日から90日以内。

商工観光部 商工労政課 商業振興係 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階) 直通電話:0244-24-5264 ファクス:0244-23-7420

市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に改装費および賃借料の一部を助成する制度を行っています。(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。詳しくは 参考資料の対象業種一覧をご覧ください。)

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