全国:令和7年度 特別管理特定水産資源等の管理・流通効率化推進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
令和7年度において実施予定の「特別管理特定水産資源等の管理・流通効率化推進事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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令和6年6月 26 日に公布された漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第66 号)による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79 号。以下、本事業において「法」という。)により令和8年4月1日から新たに義務付けられる太平洋クロマグロの取引時の情報伝達等を円滑に行えるよう、漁協等を中心とした地域全体での漁業種類等に応じた流通管理・伝達の電子化・効率化に向けた販売システムの改修や機器等の整備に加え、これらの円滑な実施に向けた協議会の取組を支援します。
補助金額:総額50,000千円以内
(1)情報伝達効率化推進事業:1,077千円以内
(2)県域・広域電子化推進 支援事業:34,716千円以内
(3)水産流通適正化協議会 支援事業:7,251千円以内
(4)管理運営事業:6,956千円以内
(1)情報伝達効率化推進事業
備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他
(2)県域・広域電子化推進 支援事業
人件費、賃金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他
(3)水産流通適正化協議会 支援事業
人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、その他
(4)管理運営事業
人件費、賃金、謝金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他
■補助対象としない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象となりません。
(1) 補助金の交付決定日よりも前に、発注、購入、契約等発生した経費
(2) 建物等施設の建設又は不動産取得に関する経費
(3) 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
(4) 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(5) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
(6) パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費(情報伝達効率化推進事業に係る経費を除く)
(7) その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
■補助率
(1)情報伝達効率化推進事業:1/2以内
(2)県域・広域電子化推進 支援事業・(3)水産流通適正化協議会 支援事業・(4)管理運営事業:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の(1)~(3)に係る事務手続きについて、(4)の管理運営事業を活用して、全国を対象に一体的に実施及び調整を行うこと
(1)情報伝達効率化推進事業
法において義務付けられる情報伝達等に対し、産地市場等への電子機器等の導入
(2)県域・広域電子化推進支援事業
法において義務付けられる情報伝達等を円滑に実施するため、漁協等において必要な販売システム等の改修等
(3)水産流通適正化協議会支援事業
法の円滑な実施に向けた説明会の実施、普及啓発、取引実態に即したルールの整備及びその普及等協議会に必要な経費並びに情報伝達を効率的に履行するために、伝達の方法の一つの手段であるタグ等活用の取組
(4)管理運営事業
(1)~(3)に係る事業実施機関を公募し、事業実施主体が設置する学識経験者、有識者、専門家等で構成する審査委員会において、助成対象の基準を策定し、当該基準に基づく審査を行った上で、承認された事業実施機関への交付手続き等を行うこと
2025/12/10
2025/12/25
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU漁業に従事したとしてWTOに通報されていない又はRFMOsが作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
■申請方法
令和7年度特別管理特定水産資源等の管理・流通効率化推進事業公募要領に基づき課題提案書を作成し、応募先に提出してください。
■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇送付先及び担当
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁漁政部加工流通課 水産流通適正化推進室 (担当:長野・長尾)
TEL:03-3502-8111 (内線:6847)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
※お問い合わせは月曜日から金曜日(祝日を除く。)の、午前9時30分から午後6時15分(正午から午後1時を除く。)までとします。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁政部加工流通課 水産流通適正化推進室 (担当:長野・長尾) TEL:03-3502-8111 (内線:6847)
令和7年度において実施予定の「特別管理特定水産資源等の管理・流通効率化推進事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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令和6年6月 26 日に公布された漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第66 号)による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79 号。以下、本事業において「法」という。)により令和8年4月1日から新たに義務付けられる太平洋クロマグロの取引時の情報伝達等を円滑に行えるよう、漁協等を中心とした地域全体での漁業種類等に応じた流通管理・伝達の電子化・効率化に向けた販売システムの改修や機器等の整備に加え、これらの円滑な実施に向けた協議会の取組を支援します。
補助金額:総額50,000千円以内
(1)情報伝達効率化推進事業:1,077千円以内
(2)県域・広域電子化推進 支援事業:34,716千円以内
(3)水産流通適正化協議会 支援事業:7,251千円以内
(4)管理運営事業:6,956千円以内
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