宮崎県:トラックドライバー労働環境改善支援事業補助金
2025年12月13日
県では、トラックドライバーの確保・定着を図るトラック運送事業者を支援するため、事業者の労働環境改善に資する施設整備やシステム・機器の導入などに補助を行います。補助額の上限は1事業者あたり100万円。予算がなくなり次第終了します。
トラック運送事業者の労働環境改善に資する事業であって、次のいずれかに該当する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
1. 従業員向け福利厚生施設等の整備(休憩室、ロッカールーム、仮眠室の整備・機能の充実など)
2. ドライバーの業務負担軽減に資するシステムや機器の導入(フォークリフト、テールゲートリフター、デジタルタコグラフ(デジタコ)など)
3. その他労働環境改善に資する事業であって知事が必要と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者のうち、以下の条件をすべて満たす者
1. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を行う者(従業員を使用する者に限る。)
2. 県税に未納がないこと。
3. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
4. 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
5. 補助金の交付の申請時において現に営業していること。
6. 申請日において、次のいずれかに該当すること
(1)「働きやすい職場認証制度」(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)の認証を受けている事業者
(2)「安全性優良事業所」(Gマーク)の認定を受けている事業者
(3)「ホワイト物流」推進運動自主行動宣言書を「ホワイト物流」推進運動事務局に提出し、当宣言書に基づく取組を実施している事業者
2026/04/01
2027/02/26
対象者は、宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者(従業員を使用する者に限る)であり、県税に未納がなく、個人住民税の特別徴収を実施し、暴力団等との関係がなく、現に営業しており、かつ「働きやすい職場認証制度」の認証、「安全性優良事業所」(Gマーク)の認定、または「ホワイト物流」推進運動自主行動宣言書を提出していずれかに該当すること。交付決定後の導入が補助対象となり、令和9年2月26日までに効果の検証及び実績報告を行う必要がある。
(1)補助金交付申請(申請者)
(2)補助事業の審査・補助金交付決定の通知(県)
(3)補助事業実施(契約・発注・導入から支払い・効果の検証まで)(申請者)
(4)実績報告(申請者)
(5)補助金額の確定の通知(県)
(6)補助金の請求(申請者)
(7)補助金の交付(県)(令和9年3月31日までに支払予定)
書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7038
ファクス:0985-24-1383
メールアドレスsogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7038
ファクス:0985-24-1383
メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
県では、トラックドライバーの確保・定着を図るトラック運送事業者を支援するため、事業者の労働環境改善に資する施設整備やシステム・機器の導入などに補助を行います。補助額の上限は1事業者あたり100万円。予算がなくなり次第終了します。
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