福島県二本松市:工場等立地促進優遇制度(雇用促進奨励金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

市内に住所を有する新規雇用者数に応じ奨励金を交付します。

新規雇用者 1 人あたり定額給付

■補助金額
市内に住所を有する新規雇用者10万円/人
交付は1回限りです。


二本松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規雇用者が操業開始の日から90日以内に10人以上を引き続き1年以上雇用すること

2005/04/01
2026/03/31
■奨励金交付要件
・新規雇用者が操業開始の日から90日以内に10人以上で引き続き1年以上雇用
 ただし、新規雇用者のうち市内に住所を有する者が半数以上

■奨励対象事業者
市の指定地域に、工場等を新設、増設または移転(既存工場等の取得を含む。)し、かつ、奨励金の交付要件を満たす事業者

■奨励対象事業者
本市の指定地域に、工場等を新設、増設または移転(既存工場等の取得を含む。)し、かつ、奨励金の交付要件を満たす事業者
新設…本市に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
増設…本市に工場等を有する事業者が、事業拡大のために既設の工場等を拡充し、または本市の他の地域に新たに工場等を建設(既存工場等の取得を含む。)すること。
移転…本市に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を本市の他の地域に移すこと。

■奨励対象業種
1. 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業および卸売業
2. 新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条第37号から第47号までに掲げる業種
ア、機械修理業
イ、総合リース業
ウ、産業用機械器具賃貸業
エ、事務用機械器具賃貸業
オ、ソフトウェア業
カ、情報処理サービス業
キ、情報提供サービス業
ク、広告代理業
ケ、デザイン業
コ、機械設計業
サ、経営コンサルタント業
シ、エンジニアリング業
ス、ディスプレイ業
セ、産業用設備洗浄業
ソ、非破壊検査業
タ、自然科学研究所
3. 1および2に掲げるもののほか、産業の振興に特に寄与すると市長が認める事業

■指定地域
都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき本市が定めた準工業地域、工業地域または工業専用地域
農村地域への産業導入の促進等に関する法律(旧農工法)による産業導入地区
※産業等導入地区(旧農工法:工業導入地区)は、高田、安達ヶ原、永田、平石高田、宮戸、平石高田第二、八万舘、安達、小沢、柏木田、太田、長命の12か所の工業団地が該当する。
都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けて造成された工場等の用に供する区域
目的達成のため優先的に工場等を立地することが必要であると市長が認める区域

■奨励金の申請期限
操業開始の日以後1年6月以内

■提出書類
雇用促進奨励金交付申請書
〇添付書類
1 土地の登記簿謄本又は登記事項証明書
2 土地売買契約書の写し(用地を取得した場合)
3 建物の登記簿謄本又は登記事項証明書
4 建築確認通知書の写し及び検査済証の写し
5 工場等用地の位置図
6 工場等施設配置図
7 商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書(個人事業者で商業登記をしていないものにあっては、住民票の写し)
8 定款又は規約(法人事業者に限る。)
9 会社概要書等事業の概要を示す書類
10 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類
11 新規雇用者の住所、氏名及びこれらの者について1年以上雇用していたことを証する書類
※様式は公募ページからダウンロードできます。

商工課 企業誘致係 電話番号:0243-55-5121 ファクス番号:0243-22-8533

市内に住所を有する新規雇用者数に応じ奨励金を交付します。

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