千葉県流山市:地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金(自家消費型太陽光発電設備を設置する事業)
この補助金は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、再生エネルギー設備を設置する市民等に対して予算の範囲内において交付することにより、市域の脱炭素及び再エネ設備の導入促進を加速させ、地球温暖化防止に寄与することを目的としています。
なお、この補助金は令和7年度から令和12年度までの5年間を計画期間としていますが、国との協議等により、内容を変更する場合があります。
〇住宅用自家消費型太陽光発電設備
設置した自家消費型太陽光発電設備の発電出力(kW)×7万円
上限額:35万円
〇事業所用自家消費型太陽光発電設備
設置した自家消費型太陽光発電設備の発電出力(kW)×5万円
上限額:110万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の再エネ設備を設置する事業
〇住宅用自家消費型太陽光発電設備
・戸建て住宅や集合住宅等、居住の用に供する家屋に設置する自家消費型太陽光発電設備であること
〇事業所用自家消費型太陽光発電設備
・店舗や事務所等、事業が行われている家屋に設置する自家消費型太陽光発電設備であること
2025/11/07
2026/02/27
■補助対象者
〇個人
・申請日において本市の住民基本台帳に記録されている方又は市に家屋を所有している方
・需要家(※1)であること
・再エネ設備を市内事業者(市内で事業を行う法人又は事業を営む個人)から購入していること
〇市内で事業を行う法人又は個人
・市で事業を行っていること
・流山市脱炭素貢献パートナー制度(※2)におけるパートナーゴールドの登録を受けていること
・需要家であること
・再エネ設備を市内事業者(市内で事業を行う法人又は事業を営む個人)から購入していること
〇PPA事業者又はリース事業者
・流山市脱炭素貢献パートナー制度におけるパートナーゴールドの登録を受けていること
・市内事業者であること
・需要家ではないこと
(※1)「需要家」とは、再エネ設備により得られた電力を消費する個人や法人をいいます。
(※2)「流山市脱炭素貢献パートナー制度」については、下記のリンクから詳細をご確認ください。
ただし、下記に該当する方は対象外です。
・市税に滞納がある方
・流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者である方
■補助対象事業の要件
以下の要件を満たす事業が補助対象です。また、事業完了日が令和7年10月9日以後のものが対象です。
・接続供給を行わないものであること
・住宅用自家消費型太陽光発電設備の場合、発電する年間の電力量の30%以上を需要家が自家消費すること
・事業所用自家消費型太陽光発電設備の場合、発電する年間の電力量の50%以上を需要家が自家消費すること(ただし、うち20%は千葉県内に所在する同一の需要家が消費してもよい)
・発電出力が20kW以上のものの場合は、(ア)及び(イ)を満たすこと
(ア)当該設備を囲う柵塀を併せて設置すること
(イ)柵塀等の外側に補助対象者の名称(補助対象者が個人でない場合にあっては、名称及びその代表者名)、住所又は所在地及び連絡先電話番号、当該設備の保守点検責任者の名称、氏名、住所又は所在地及び連絡先電話番号、当該設備の運転開始年月日並びに当該設備が本補助金の交付決定を受ける旨の記載がある標識を掲示すること
・自家消費型太陽光発電設備が需要家の敷地外に設置される場合は、当該設備で発電する電力は、自営線により需要家に供給して消費すること
・同一の敷地内において、自家消費型太陽光発電設備を複数の設備に分割したものでないこと
・申請者がPPA事業者又はリース事業者である場合は、PPAに基づき需要家が支払う電気料金から、契約がリース契約である場合にあっては、需要家が支払うリース料金から補助金額に相当する額(申請者であるPPA事業者又はリース事業者が千葉県内に本社その他これに相当する施設を有するときは、補助金額に相当する額に5分の4を乗じた額)を控除する事業の計画であること
■交付条件
・設置した自家消費型太陽光発電設備の設計図書、竣工試験データその他の完成図書を作成し、並びに適切な方法で管理及び保存すること
・設置した自家消費型太陽光発電設備について、適切な保守点検及び維持管理を実施すること
・申請者がPPA事業者又はリース事業者の場合は、以下の(ア)又は(イ)を満たすこと
(ア)設置した自家消費型太陽光発電設備の法定耐用年数に相当する年数が経過するまで当該設備を継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること
(イ)リース契約にあっては、当該リース契約の期間が法定耐用年数に相当する期間よりも短いときは、再リース等により、当該期間満了まで継続的に使用すること
・法定耐用年数に相当する年数を超えるまで事業要件を満たし続けること
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
交付申請は、申請書及び必要な添付書類を提出してください。
提出先:流山市役所環境政策課
提出方法:窓口(環境政策課の窓口のみ)、郵送
環境部 環境政策課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階 電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
この補助金は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、再生エネルギー設備を設置する市民等に対して予算の範囲内において交付することにより、市域の脱炭素及び再エネ設備の導入促進を加速させ、地球温暖化防止に寄与することを目的としています。
なお、この補助金は令和7年度から令和12年度までの5年間を計画期間としていますが、国との協議等により、内容を変更する場合があります。
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