千葉県:令和7年度 福祉タクシー導入促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

高齢者や障害者等の交通手段の確保充実を図るとともに、公共交通機関としての福祉タクシーの導入を促進するため、福祉タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して、車両の購入に要する経費の一部を助成します。

福祉タクシー車両の新車購入に係る車両本体及び車載機器類の整備に要する経費

補助金額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額と以下に定める基準額のいずれか低い額の範囲内となります。

<基準額>
スロープを装備する車両:車両1台当たり60万円
リフトを装備する車両:車両1台当たり80万円
※千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨てとなります。


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福祉タクシー車両の新車購入に係る車両本体及び車載機器類の整備

■補助対象車両
補助対象となる福祉タクシー車両は、それぞれ以下の(1)から(5)に掲げる要件を満たす必要があります。なお、交付決定をする前に購入した車両は補助の対象外となります。
(1)高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能な車両(車いす等対応車)であること
(2)原則として、国土交通省が所轄する運輸支局又は検査登録事務所において補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに新規登録した車両(登録を抹消した中古自動車の再登録は除きます。)であること
(3)千葉県内に使用の本拠を置く車両であること
(4)本補助金の交付を過去に受けたことがない車両であること
(5)国の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」に基づき、福祉タクシー車両におけるスロープ若しくはリフトを装備する車両に係る補助金の交付決定を受けた車両であること。

※既存の福祉車両を改造する場合は補助金の対象となりません。(新車購入に限る)
※福祉タクシー車両のうち「回転シート車」については補助金の対象となりません。
※既存の車両を代替えして、福祉タクシー車両を導入する場合も対象となります。

2025/10/03
2025/10/31
県内に営業所を有するタクシー事業者
タクシー事業者に貸与するリース事業者

■提出方法
郵送、持参又はメール
※郵送の場合は、上記受付期間内の受付期限までに郵便局で消印されたもののみ受付します。
※ファックスによる書類の受付はできませんのでご注意ください。(ただし、役員等名簿については、書面の提出に加えて、メールでも提出が必要ですのでご注意ください。)

■提出先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉指導課地域福祉推進班福祉タクシー導入補助金担当宛て
<メールアドレス>kensi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※添付ファイルは7.2MB以内で送信ください。
 7.2MBを超える場合はお手数をおかけいたしますが、ファイルを分けて複数回送信いただくなど御対応くださるようお願いします。

健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班 電話番号:043-223-4717 ファックス番号:043-222-6294

高齢者や障害者等の交通手段の確保充実を図るとともに、公共交通機関としての福祉タクシーの導入を促進するため、福祉タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して、車両の購入に要する経費の一部を助成します。

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