介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【海外展開】 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年9月30日 上限金額・助成額1000万円 経費補助率 66% 対象エリア全国対象業種全業種目的研究開発 対象経費【補助率詳細】 ・1課題当たり年間1,000万円(上限)(間接経費を含む) ただし、この額は申請額がそのまま認められることを確約するものではなく、予算状況等により変動する可能性があります。申請額が規定の予算上限を超えていた場合は不受理となります。 【対象経費】 • 直接経費には以下の費用が含まれます: ◦ 物品費: 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用。 ◦ 旅費: 研究参加者、外部専門家等の招聘対象者、臨床研究等における被験者および介助者に係る旅費。 ◦ 人件費・謝金: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費。ただし、会社役員の人件費および大企業の研究員の人件費は計上できません(大企業でも研究補助員の人件費は計上可能)。国からの資金による人件費措置の対象者で、当該資金に対する人件費の置換えが認められていない場合は、事業費による支出はできません。講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等も含まれます。 ◦ その他: 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等)、ライセンス料、不課税取引等に係る消費税相当額等。 • 間接経費: 直接経費に対して一定比率で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費です。中小企業の場合は直接経費の**20%を上限、大企業の場合は直接経費の10%**を上限とします。 実施主体国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業本公募は、「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【海外展開】(補助事業)」が対象です。 この事業の目的は、日本国内で開発済みの介護テクノロジー製品について、進出国・地域での上市や規制承認といった具体的な成果創出に向けた実行性の検証を行うことです。 採択された開発事業者は、以下の内容を実施します: • 提案した海外展開計画(研究開発計画、事業戦略等)の実行性検証(ニーズ把握、収益予測、競合分析、知財管理、薬事承認申請、マーケティング、販路・アフターサービス体制構築など)。 • パートナー・取引先等の現地キーパーソンとの関係性構築。 • 現地ニーズに合わせた製品改良・開発や臨床試験を行う研究開発計画の作成。 本事業の対象となる介護テクノロジーは、経済産業省・厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」の定義に該当するロボット、ICT、AI等の科学技術を適用した9分野16項目の介護機器・システムです。国内で開発済みの製品に限り、施設向け、在宅向けは問いません。 公募開始日2025/02/27 公募終了日2025/04/21 主な要件応募資格者は、以下の要件を満たす国内の企業等に所属し、かつ、主たる研究場所とする研究開発代表者(1名)です。 特定の研究機関等に所属していない、または日本国外の研究機関等に所属している研究者も、採択された場合に交付決定日までに日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。 応募資格者の所属機関の要件(以下のいずれかに該当): • 日本に開発拠点を有していること。 • 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 • 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 • 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29 会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 • 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録を行っていること。 • 本公募要領に記載される、事業者が実施すべき事項に同意していること。 応募資格者および所属機関のその他の要件: • 課題が採択された場合、課題の遂行に際して機関の施設および設備が使用できること。 • 課題が採択された場合、補助金交付申請等の事務を行うことができること。 • 課題が採択された場合、本事業実施により発生する知的財産権および研究開発データの取扱いに対して責任ある対処を行うことができること。 • 本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。 • 財務状況の健全性が確認できること(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択になる場合がある)。 申請に関する主な注意事項・条件: • 中小企業の定義: 中小企業は、主たる事業として営んでいる業種ごとに資本金または出資の総額と常時使用する従業員の数の基準が定められています。これに該当しない会社法上の会社は大企業とされます。また、大企業(外国法人含む)が株式の2分の1以上を所有している法人、または3分の2以上を複数の大企業が所有している法人、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人は「みなし大企業」として大企業と同率の補助率が適用されます。 • 指名停止措置: 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けている機関等(大学等も含む)の研究者は応募できません。応募後に指名停止措置を受けた場合も、不採択または分担研究部分が実施できないものとして評価されることがあります。 • 複数申請の制限: 複数の公募研究開発課題への応募は認められますが、研究費の不合理な重複および過度の集中に該当しないことを確認するため、同時に応募した研究開発課題の情報を提案書類に記載する必要があります。 • 研究開発代表者としての重複応募: 当該公募年度に補助事業代表者として本事業に参画を予定している場合は、補助事業代表者として本公募に応募できません。ただし、補助事業分担者の立場であれば複数の課題に参加可能です。 • 新規に人の検体やデータを取得する計画: 「AMED説明文書用モデル文案」の「3.AMED文案」を使用した説明文書を用いて同意を得ることが求められます。 • ヒト全ゲノムシークエンス解析: ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する場合、ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式の提出が必須です。未提出の場合は不受理となります。プロトコールにはライブラリー作成、シークエンス反応、解析装置の機種名、QC方法、マッピング及びアセンブル方法等の明記が必要です。 • ダイバーシティ推進: 若手研究者の積極的な参画が望まれます。若手研究者とは、研究開発開始年度の4月1日時点で満43歳未満、または博士号取得後10年未満の者(出産・育児・介護期間を考慮した延長あり)です。また、AMEDは、国籍、性別、年齢、経歴等に由来する多様な専門性や価値観を有する人々の参画を奨励しており、女性研究者のさらなる活躍を可能とする環境作りも重視しています。 • 社会共創: 研究開発の初期段階から倫理的・法的・社会的課題(ELSI)の把握・検討や、国民との科学・技術対話の推進が求められます。 • 患者・市民参画(PPI): 医療研究開発プロセスにおいて、研究者が患者・市民の知見を取り入れるPPIの取り組みを推進することが求められます。 • 性差を考慮した研究開発: 性差が考慮されるべき研究や開発プロセスで性差を考慮しないと、社会実装の段階で不適切な影響を及ぼすおそれがあるため、性差を適切に考慮した研究・技術開発が求められています。 • 法令・倫理指針等の遵守: 関係する国の法令・倫理指針等を遵守し、不正行為等(捏造、改ざん、盗用、不正使用、不正受給)を防止する措置を講じることが求められます。 • 研究倫理教育: 研究機関は、初年度の補助金交付決定前までに、本事業に参加する研究者等(委託先を含む)に対し、所定のプログラム・教材による研究倫理教育を履修させ、その履修状況をAMEDに報告する必要があります。 • データマネジメントプラン(DMP): 補助金交付申請時にDMPの提出が義務付けられており、研究機関はこれに基づき研究開発データの保存・管理・公開または共有を適切に実施する必要があります。 • 賃上げ計画表明書による加点: 給与等受給者一人当たりの平均受給額を、令和7年4月以降に開始する代表機関の事業年度において、対前年度比で、または令和7年以降の暦年において、対前年比で一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を表明した場合、事前評価(審査)の評点が加点されます。 手続きの流れ提案書類受付期間:令和7年 2月27日(木)~令和 7年4月21日(月) 書面審査:令和7年4月下旬~令和7年5月中旬 ヒアリング審査:令和 7 年 5 月下旬 採択可否の通知:令和7年6月下旬 研究開発開始(交付決定等)日:令和7年7月上旬 問い合わせ先国立研究開発法人日本医療研究開発機構医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課E-mail: kaigo-tech@amed.go.jp 公式公募ページhttps://www.amed.go.jp/koubo/12/02/1202B_00056.html
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