次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業

上限金額・助成額3500万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■医療機器研究開発:1課題当たり年間1,000万円(上限)
 ※2 年目、研究計画書に基づき、臨床研究、大型動物試験、カダバー試験を実施する場合は、年間3,500万円 (上限)
■ヘルスケア関連製品、サービス研究開発:1課題当たり年間1,000万円(上限)
 ※2 年目、研究計画書に基づき、実社会環境での実証試験を実施する場合は、年間3,000万円(上限)
※間接経費は含めない。
■間接経費:一定比率
・大学等:直接経費の 30%上限
・中小企業等:直接経費の 20%上限
・前述以外:直接経費の 10%上限
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)、p.40-41(Ⅱ-4.2.1研究開発費の範囲)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品、試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料、消耗品の購入費用
・旅費:研究参加者、外部専門家、臨床研究における被験者や介助者にかかる旅費
・人件費:研究開発のために雇用する研究員の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)や、次世代を担う理工系分野の人材育成の促進に係る経費を含む)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳、翻訳、単純労働などの謝金
・その他:上記のほか、研究開発を行うための経費全般
  例)研究成果発表費用用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、研究機関が使用する経費)
≪引用元:公募要領p.40-41(Ⅱ-4.2.1研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■医療機器研究開発
・プログラム医療機器:従来の診断、治療フローを大幅に改善する革新的なプログラム医療機器、治療困難な疾患に対する
プログラム治療機器等で、目指すプログラム医療機器のコンセプトが決定している研究開発を対象。PMDA相談実施済みで、補助事業期間2年目において臨床試験を実施する研究開発課題が望ま
しい。事業期間中に EXIT を見据えた事業計画書を作成することを必須とし、事業計画書に基づく国内での起業を実現することを原則とします。さらに、事業終了後1年以内に資金調達等、何らかの形で自
立運営できることを目標とし、事業終了後3年以内に臨床研究・治験への移行、または、5 年以内に上市、臨床試験、治験実施の場合は7年以内に上市を目標。
・その他の医療機器:従来の診断、治療フローを大幅に改善する革新的な医療機器や、治療困難な疾患に対する治療機器、革新的な埋め込みデバイスなど、他社が容易に開発に踏み切れないほど開発リスクが高く、一方で成
功すれば大きなリターンを見込める機器の開発を主な対象とし、目指す医療機器のコンセプトが決定している研究開発を対象。承認品目に該当するクラス2の医療機器、クラス3,クラス4の医療機器が望ましい。PMDA 相談実施済みで、上市までに臨床試験を要する機器の研究開発が望ましく、補助事業期間2年目において臨床試験、カダバー試験または、大型動物を用いた試験等を実施する研究開発課題が望ましい。事業期間中に EXIT を見据えた事業計画書を作成することを必須とし、事業計画書に基づく国内での起業を実現することを原則とします。さらに、事業終了後1年以内に資金調達等、何らかの形で自立運営できることを目標とし、事業終了後3年以内に臨床研究、治験への移行、または、5年以内に上市、臨床試験・治験実施の場合は7年以内に上市を目標。

■ ヘルスケア関連製品、サービス開発
・ヘルスケア産業の発展に資する製品・サービス(個人や職域における健康増進・Personal HealthRecord 関連サービスの発展・介護需要の新たな受け皿の整備・エビデンスに基づく製品サービスの研究開発に資するもの等)を対象とする。
 また、健康維持・管理、高齢者・認知症当事者のQoL向上、介護する側の負担軽減等の課題に対して、従来の支援方法や他の機器を用いた場合と比較して優位であり、かつイノベーションにより新たな価値を提供するヘルスケア機器など、国内外へ広く普及し、大きなリターンを見込めるヘルスケア機器、non-SaMD等の開発を主な対象とします。介護現場等の解決すべき課題・ニーズに基づくシーズの発掘が既に完了しており、実社会環境での実証を見据えた福祉機器研究開発等を対象とする。医療機器該当性相談を受け該当性が否定されていること、または医療機器に該当しない明確な根拠があるものが望ましく、目指すヘルスケア関連製品・サービス開発のコンセプトが決定しており、補助事業期間2年目において実社会環境での実証試験を実施するものが望ましい。事業計画書に基づく国内での起業を実現することを原則とし、さらに、事業終了後1年以内に資金調達等、何らかの形で自立運営できることを目標とし、事業終了後5年以内の上市を目標。

≪引用元:公募要領p.7(2.3公募対象となる研究開発課題の概要)参照≫

2025/02/07
2025/09/30
以下、①~⑥の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)。
※特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED の指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募可能。
①以下A.~H.までに掲げる研究機関等に所属していること。
 A.国の施設等機関(※1)(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職(※2)、福祉職(※2)、指定職(※2)又は任期付研究員である場合に限る)
  (※1)内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設
  (※2)病院又は研究を行う機関に所属する者に限る
 B.公設試験研究機関(地方公共団体の附属試験研究機関等)
 C.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む)
 D.民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等
 E.研究・調査を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 F.研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
 G.非営利共益法人技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合)
 H.その他AMED理事長が適当と認めるもの
②課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
③課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
④課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
⑤本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
⑥スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合がある。)
⑦提案時すでに提案の課題で起業している研究者(創業メンバー含む)は、本公募の対象とはなりません。
⑧本事業及び「若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業」で採択されたことのある研究代表者、研究分担者は、本公募の対象とはなりません。
⑨本事業で採択中の研究代表者、研究分担者は、本公募の対象とはなりません。
⑩本事業に参加している期間中、30%以上のエフォートを常に確保できること。
⑪本補助事業期間中にスタートアップを起業、事業終了後1年後までに資金調達等(自立運営)ができる提案であること。

≪引用元:公募要領p.9-10(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和7年2月7日(金)~令和7年3月10日(月)13:00:00 JST (厳守)
書面審査:令和7年3月上旬~令和6年4月 初旬(予定)
ヒアリング審査:令和7年4月中旬~下旬のうち1 日(予定)
採択可否の通知:令和7年5 月下旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和7 年6 月下旬(予定)

≪引用元:公募要領p.6(2.2選考スケジュール)参照≫

国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究倫理教育プログラムAMED 研究公正・業務推進部 研究公正課E-mail:education-rcr"AT"amed.go.jp

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