ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラットフォーム・先端ゲノム研究開発)

上限金額・助成額760万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■1課題当たり年間:760万円(上限)
※間接経費は含めない。
■間接経費:一定比率(30%上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI 人件費)含む。
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、研究開発を行うための経費全般
  例)研究成果発表費用用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、研究機関が使用する経費)
≪引用元:公募要領p.38-39(Ⅱ-4.2.1研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
複数の遺伝子多型が相互に関係したり、環境等の影響を受けたりするなど、多因子が関わりうる一般的な疾患(以下「多因子疾患」という)を対象に、疾患関連遺伝子群の機能的意義づけ(遺伝要因や環境要因の相互作用や疾患の原因の解明含む)を行い、ゲノム情報に基づく正確な診断法の確立や治療法の選択、Polygenic Risk Score(PRS)を含む疾病発症リスクの予測法や予防法の確立により、国民の健康増進に資する研究開発を行います。また、これらの研究の推進に貢献する革新的な基盤技術開発。

≪目標≫
若手研究者(※1)が研究代表者として主体的に推進する研究開発を募集。若手研究者自身の独創的な切り口、新しいアイデアに立脚し、新しい解析技術の開発研究や、主に既存のデータを解析しゲノム医療推進に役立つ知識を発見できる疾患研究の提案を求める。画期的シーズの源泉となる成果創出を目指し、最新情報等をもとに考え抜いた、既成の枠にとらわれない研究提案を期待します。同時に、提案された内容を自らの責任において実施することなどを通した研究者自身の成長も望みます。また、我が国におけるゲノム医療の実現に資する、日本人の遺伝的な背景を考慮した提案を求める。そのため、研究チームの構成に当たっては、臨床学的意味づけを適正に行うため、臨床系研究者が研究開発代表者、分担者、または参加者の形で研究に参画することが必要。
 (※1)若手研究者:研究開発開始年度の 4 月1日時点において、①年齢が満43 歳未満の者、②又は博士号取得後10年未満の者のいずれか高い方とします。③ただし、出産・育児又は介護により研究に専念できない期間があった場合は、①あるいは②に当該期間分(最長2年。延長の単位は月単位とし1月未満の日数は切り上げます(例:研究に専念できない期間が17ヶ月14日の場合は18ヶ月の延長となります。)) 加算することができる。

≪期待される成果※例示≫
・細胞内分子の時空間マッピング情報の解析による疾患原因の解明や創薬シーズ等の発見
・体細胞モザイクに係る疾患原因の解明や創薬シーズ等の発見
・ゲノムデータに加えて、病理学や生物学(オルガノイド技術やモデル生物作成など)の融合を図り、疾患原因の解明や創薬シーズ等の発見
・生物医学データベース等の既存のデータを活用した疾患バリアントの生物学・医学的意義の解釈
・非コード領域やエピゲノムのバリエーションの機能予測を通した疾患原因の解明や創薬シーズ等の発見
・遺伝子発現制御のバリエーションの機能予測を通した疾患原因の解明や創薬シーズ等の発見
・上記の研究開発を推進する技術開発

≪引用元:公募要領p.3(2.1 研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)、p.6-7(2.3 公募対象となる研究開発課題の概要)参照≫

2025/01/10
2025/09/30
以下、①~⑤の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)。
※特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED の指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募可能。
①以下A.~H.までに掲げる研究機関等に所属していること。
 A.国の施設等機関(※1)(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職(※2)、福祉職(※2)、指定職(※2)又は任期付研究員である場合に限る)
  (※1)内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設
  (※2)病院又は研究を行う機関に所属する者に限る
 B.公設試験研究機関(地方公共団体の附属試験研究機関等)
 C.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む)
 D.民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等
 E.研究・調査を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 F.研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
 G.非営利共益法人技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合)
 H.その他AMED理事長が適当と認めるもの
②課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
③課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
④課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
⑤本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
⑥スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合がある。)

≪引用元:公募要領p.10(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和7年1月10日(金)~令和7年3月3日(月)【正午】(厳守)
書面審査:令和7年3月上旬~令和7年4月下旬(予定)
ヒアリング審査:令和7年5月2日(金)(予定)
採択可否の通知:令和7年5月下旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和7年7月中(予定)

≪引用元:公募要領p.5(2.2選考スケジュール)参照≫

国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究倫理教育プログラムAMED 研究公正・業務推進部 研究公正課E-mail:education-rcr"AT"amed.go.jp

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