移植医療技術開発研究事業
【補助率詳細】
■1-1 【臓器分野】 臓器移植に関する新規管理戦略の開発に資する研究:1課題当たり年間650万円(上限)
■1-2 【臓器分野】 臓器移植関連データを利活用した診断法・治療法の開発に資する研究:1課題当たり年間650万円(上限)
■2【造血分野】 造血幹細胞移植後の移植関連合併症や免疫コントロールによる長期予後改善に資する研究:1課題当たり年間650万円(上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
・物品費 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費 研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.39(Ⅱ-4.2.1 研究開発費の範囲 )参照≫
(1)【臓器分野1-1】臓器移植に関する新規管理戦略の開発に資する研究
■目標
移植後の臓器障害抑制や免疫抑制療法の最適化を含む長期予後を改善するための革新的研究や、
既存技術の利活用も含めた提供臓器の機能維持及び改善を図るための機械灌流技術や長期保存技
術の研究開発等を推進する。
■期待される成果
新たな免疫抑制療法の開発により移植後の患者の予後改善が期待される。また臓器の機能維持・
改善によって臓器摘出から血流再開までの時間を延長できれば、医療機関の時間的調整が可能と
なり、臓器の受け入れ促進につながることも期待される。これらは、移植された臓器の機能を維
持し、限られた提供臓器をより有効に活用することにつながると期待される。
■採択条件
(1) 当該研究における、求められる成果を得るためのロードマップが明示されていること。内
容・時期等が適切、かつ明確なマイルストーンを設定し、研究開発提案書に記載すること。
(2) 当該研究からもたらされる成果の学術的意義のみならず、社会的および経済的意義について
も、研究開発提案書に具体的に記載されていること。
(3) 研究開発提案書に、長期的な最終目標とこれに至る蓋然性の高い全体の開発ロードマップを
示し、当該研究が計画全体におけるどの段階にあり、どのような役割を果たすのかを明示す
ること。また、当該研究の研究期間内における短期目標(マイルストーン)について(成果
およびその達成時期など)具体的に明記されていること。
(4) 当該研究に関連する各種法令・指針等に準拠および遵守した研究計画であること。
(5) 将来的に、患者のQOLや予後の向上、新たな治療法開発(医薬品・医療機器・再生医療等
製品等の開発への展開)、診療ガイドライン等の作成・改訂等に資するエビデンスの創出に
向けた実行可能な研究計画が策定されていること。
(6) 研究分担者又は研究協力者として、若手研究者・女性研究者を研究班に参画させるよう努め
ること。
(7) 臨床試験に関しては、試験計画骨子(試験デザイン、主要評価項目、設定症例数、解析方法
など)とともにこれらの設定根拠を示すこと。また、該当する法令・指針等に規定されてい
る実施のための承認が得られている(又はその見込みである)こと。
(2)【臓器分野1-2】臓器移植関連データを利活用した診断法・治療法の開発に資する研究
■目的
ドナー・レシピエントや移植待機患者に関する臨床情報等の登録データ、移植後のフォローアッ
プデータ、各患者から採取・保存された試料を用いて集積された遺伝子情報等のバイオデータや
その他移植関連データを効果的かつ効率的に使用し、患者の長期予後や移植後QOLの改善につな
がる成果を得る。
■期待される成果
本研究の結果、既存の臓器移植適応判断や治療戦略は刷新され、移植臓器の機能維持、改善に伴
う移植後長期生着が可能となる。また、予後予測が可能になれば、適切な移植後管理ができ、
QOL の改善につながる。さらに、ドナー適応基準が拡大されれば、深刻な臓器不足の改善、臓器
移植希望登録者の待機期間短縮にもつながる。
■採択条件
(1) 当該研究における、求められる成果を得るためのロードマップが明示されていること。内
容・時期等が適切、かつ明確なマイルストーンを設定し、研究開発提案書に記載すること。
(2) 当該研究からもたらされる成果の学術的意義のみならず、社会的および経済的意義について
も、研究開発提案書に具体的に記載されていること。
(3) 研究開発提案書に、長期的な最終目標とこれに至る蓋然性の高い全体の開発ロードマップを
示し、当該研究が計画全体におけるどの段階にあり、どのような役割を果たすのかを明示す
ること。また、当該研究の研究期間内における短期目標(マイルストーン)について(成果
およびその達成時期など)具体的に明記されていること。
(4) 当該研究に関連する各種法令・指針等に準拠および遵守した研究計画であること。
(5) 将来的に、患者のQOLや予後の向上、新たな治療法開発(医薬品・医療機器・再生医療等
製品等の開発への展開)、診療ガイドライン等の作成・改訂等に資するエビデンスの創出に
向けた実行可能な研究計画が策定されていること。
(6) 研究分担者又は研究協力者として、若手研究者・女性研究者を研究班に参画させるよう努め
ること。
(7) 臨床試験に関しては、試験計画骨子(試験デザイン、主要評価項目、設定症例数、解析方法
など)とともにこれらの設定根拠を示すこと。また、該当する法令・指針等に規定されてい
る実施のための承認が得られている(又はその見込みである)こと。
造血分野
【造血分野】造血幹細胞移植後の移植関連合併症や免疫コントロールによる長期予後改善に資する研究
■目標
移植後のGVHD・GVLの革新的な診断技術の開発、長期予後改善につなげるためGVHDを抑制し
GVL 効果を高める新規治療技術の開発や GVHD 抑制のための免疫抑制薬の最適評価、
GVHD/GVLの層別マーカーの探索等を目指す。
■期待される成果
造血幹細胞移植において、革新的な技術を GVHD に対する診断や治療のツールとして導入し、多
角的にGVHDを解析すること、またGVHD阻害に最適な免疫抑制薬の選択や適切なGVHD/GVL
コントロールによって、患者の長期予後改善につながる成果を期待する。
■採択条件
(1) 「造血幹細胞移植」の定義は「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」
において用いられているものとし、これに当てはまらない「再生医療」に関する治療法の開
発を目指す研究等は、本研究課題の対象とはしない。
(2) 当該研究における、求められる成果を得るためのロードマップが明示されていること。内
容・時期等が適切、かつ明確なマイルストーンを設定し、研究開発提案書に記載すること。
(3) 当該研究からもたらされる成果の学術的意義のみならず、社会的および経済的意義について
も、研究開発提案書に具体的に記載されていること。
(4) 研究開発提案書に、長期的な最終目標とこれに至る蓋然性の高い全体の開発ロードマップを
示し、当該研究が計画全体におけるどの段階にあり、どのような役割を果たすのかを明示す
ること。
(5) 当該研究に関連する各種法令・指針等に準拠および遵守した研究計画であること。
(6) 将来的に、患者のQOLや予後の向上、新たな治療法開発(医薬品・医療機器・再生医療等
製品等の開発への展開)、診療ガイドライン等の作成・改訂等に資するエビデンスの創出に
向けた実行可能な研究計画が策定されていること。
(7) 研究分担者又は研究協力者として、若手研究者・女性研究者を研究班に参画させるよう努め
ること。
(8) 臨床試験に関しては、試験計画骨子(試験デザイン、主要評価項目、設定症例数、解析方法
など)とともにこれらの設定根拠を示すこと。また、該当する法令・指針等に規定されてい
る実施のための承認が得られている(又はその見込みである)こと。
≪引用元:公募要領p.5-9(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和7年9月1日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日又は令和7年9月1日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。 ※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。
なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職
又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.10(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和6年 12 月 23 日(月)~令和7年1月 23 日(木)【正午】(厳守)
書面審査 :令和7年1月下旬~令和7年2月中旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年3月19日(水)(予定)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年5月(予定)








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