医薬品等規制調和・評価研究事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 定額%

【補助率詳細】
• 医薬品等に係る薬事規制の国際調和に資する研究: 1課題当たり年間500万円(上限)。
• 医薬品等の品質、有効性、安全性等の評価、分析法等の開発に資する研究:
◦ 医療機器: 1課題当たり年間2,000万円(上限)。
◦ 市販後安全対策: 1課題当たり年間1,600万円(上限)。
• 医薬品・医療機器・再生医療等製品等に係るレギュラトリーサイエンスに関する研究(若手育成枠): 1課題当たり年間400万円(上限)。
なお、研究開発費の規模は、申請額がそのまま認められることを確約するものではなく、予算状況等により変動する可能性があります。
(いずれも間接経費を含まない)

【対象経費】
• 直接経費には、以下の費目が含まれます:
◦ 物品費: 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用。
◦ 旅費: 研究参加者、外部専門家等の招聘対象者、臨床研究等における被験者および介助者に係る旅費。
◦ 人件費・謝金: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(**研究力向上のための制度(PI人件費)**を含む)、講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金。
◦ その他: 研究成果発表費用(論文投稿料、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る費用(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額など。
◦ 研究開発代表者・研究開発分担者の人件費(PI人件費)やバイアウト経費の支出が可能です。PI人件費の計上額は年度途中で増額できません。
◦ 費目間の流用は、大項目ごとの流用額が当該年度の直接経費総額の50%(500万円に満たない場合は500万円)を超えない場合、AMEDの承認なく可能です(PI人件費の増額を除く)。
• 間接経費: 直接経費に対して30%を上限とする一定比率で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用します。国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、私立大学、民間企業等が委託研究開発契約を締結する場合に措置されます。分担研究機関も直接経費に応じて配分されます。


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
◦ 革新的な医薬品・医療機器等が安全・迅速・効率的に国民に提供されることを目的として、これらの品質、有効性、安全性等の評価や市販後安全対策の手法を検証し、充実させること。
◦ 国際規制調和の動向を考慮し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する評価法等の研究を通じて、科学的根拠に基づいた審査指針や基準の策定につなげること。
◦ 最先端技術を活用した評価法についての研究を実施し、国際規格・基準の策定提案等につなげること。
◦ 個別・特定の医薬品等の開発を主目的とした研究開発は、本事業の主旨に沿わない場合があります。
• 公募対象となる研究開発課題:
1. 医薬品等に係る薬事規制の国際調和に資する研究:
▪ 小児医薬品開発の早期実用化に資するレギュラトリーサイエンス研究の実施が目標です。
2. 医薬品等の品質、有効性、安全性等の評価、分析法等の開発に資する研究:
▪ 先端技術を用いた医薬品等の評価技術の開発・検証、科学的エビデンスの蓄積、データ利活用環境整備等を通じ、薬事上の課題解決策の提言を目指します。
▪ この課題には、「医療機器」と「市販後安全対策」の2つの領域があります。
3. 医薬品・医療機器・再生医療等製品等に係るレギュラトリーサイエンスに関する研究(若手育成枠):
▪ 若手研究者による主体的な新しい技術や視点を取り入れた、品質・有効性・安全性評価の新たな手法開発に資する研究の実施が目標です。

2025/04/21
2025/05/20
• 研究開発代表者の資格:
◦ 日本国内の研究機関等に所属し、かつ主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者であること。
◦ 特定の研究機関等に所属していない、または日本国外の研究機関等に所属している研究者も、採択された場合、契約締結日までに日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を整えることが可能であれば応募できます。
◦ 国や地方公共団体の試験研究機関、大学、民間企業の研究開発部門、一般社団法人・財団法人、独立行政法人、技術研究組合、その他AMED理事長が認める機関のいずれかに所属していること。
◦ 課題遂行に必要な施設および設備が使用できること。
◦ 契約手続等の事務を行うことができること。
◦ 本事業で発生する知的財産権および研究開発データの取り扱いに対して責任ある対処ができること。
◦ 事業終了後も研究開発を推進し、追跡調査等に協力すること。
◦ スタートアップ企業等の場合、財務状況の健全性が確認できること。
• 若手育成枠の応募条件(【若手育成枠】の応募に限る):
◦ 研究開発開始年度の4月1日時点において、年齢が満43歳未満の者(昭和57年4月2日以降に生まれた者)または博士号取得後10年未満の者のいずれか高い方を対象とします。
◦ 出産・育児または介護により研究に専念できない期間があった場合は、上記期間に当該期間分(最長2年、月単位で繰り上げ)を加算できます。
◦ 以下のいずれかに該当する者は、若手育成枠の研究開発代表者としては対象外となります:
▪ 当事業の若手育成枠以外の研究課題で研究開発代表者を務めたことがある者。
▪ 当事業の若手育成枠の研究開発代表者として過去に2回以上採択されたことがある者。
◦ 採択された場合は、本事業のプログラムスーパーバイザー(PS)およびプログラムオフィサー(PO)による指導を受けること。
• 提案書類の要件:
◦ 事業趣旨と公募課題の目的を理解し、研究の目的、特色・独創性、目標達成の可能性、期待される成果等を含む研究概要を具体的かつ簡潔に記載すること。
◦ 研究開発代表者の独自の着想や独創性を、従来研究動向との対比で記載すること。
◦ 研究全体の目標を達成するためのロードマップを作成し、研究開発項目ごとの到達点・達成事項、項目間の関連性を簡潔に記載すること。
◦ 研究終了後の将来構想、波及効果やインパクト等を記載すること。
◦ 研究開発代表者、分担者、参加者、主な外部委託先等の役割と相互連携関係を明示した体制図を提示すること。
◦ 医療研究開発におけるダイバーシティ推進の一環として、研究班の構成員のジェンダーバランスおよび若手研究者の積極的参画に配慮すること。
◦ 新規に人の検体やデータを取得する計画を含む場合は、「AMED説明文書用モデル文案」を用いて同意を得ることが求められます。
◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する場合、ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式の提出が必須です。様式が提出されない場合、応募申請は「不受理」となり、審査の対象となりません。また、提出された場合でも、データシェアリングの条件を満たさない研究開発課題は「不採択」となります。プロトコールには、ライブラリー作成、シークエンス反応、解析装置の機種名、クオリティーコントロール(QC)の方法、リファレンスゲノムとのマッピングおよびアセンブルの方法を明記する必要があります。ヒト全ゲノムシークエンス解析結果等の国外持ち出しは原則禁止です(例外あり)。
◦ 提案書類は府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じて提出する必要があります。
◦ 提案書類受付期間は**令和7年4月21日(月)~令和7年5月20日(火)12:00(厳守)**です。
◦ 研究開発提案書は原則として日本語で作成し、記載漏れや不備がある場合は審査対象外となることがあります。字数・枚数制限、文字サイズ(10.5pt)、英数字(半角)の指定を守る必要があります。
• 対象外となる提案:
◦ 単に既製の設備・備品の購入を目的とする提案。
◦ 本研究開発課題に使用しない設備・備品等の調達に必要な経費を、本事業の経費により賄うことを想定している提案。
◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式が未提出であるか、データシェアリングの条件を満たさない提案。

提案書類受付期間:令和7年4月21日(月)~令和7年5月20日(火)
書面審査:令和7年5月下旬~令和7年6月中旬
ヒアリング審査:令和7年7月9日(水)
採択可否の通知:令和7年 7 月下旬
研究開発開始(契約締結等)日:令和7年 8 月下旬

国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬事業部 レギュラトリーサイエンス課E-mail: kiseikagaku@amed.go.jp

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