医療機器の製造販売承認申請においては、治験等の臨床成績を中心に、有効性及び安全性が総合的に評価される必要がある。一方、治験では実際の医療環境と同一の状況で実施されない等の問題により治験等に代わる新たな臨床開発手法としてreal world data(以下「RWD」という。)の利活用を試みる国際的な動きが活発化している。 医療機器において、国際的な医療機器規制当局フォーラムinternational medical device regulators forum IMDRF からレジストリデータの利用に関する規制当局向けのガイダンスが発行されおり、本邦において「「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について」(令和3年3月23日付薬生薬審発0323第1号薬生機審発0323第1号)等の通知やガイドライン等が整備され、PMDAでも患者レジストリの信頼性について相談できる「レジストリ活用相談」、および患者レジストリの使用計画について相談できる「医療機器臨床試験要否相談」が設立され、レジストリデータを用いてPMDAへ製造販売承認申請を行う際の環境が整備されている。このような中、レジストリを用いた製品開発を行う場合、下記のケースが考えられる。
1) 医療機器開発を目的として研究者が学会等と連携し、前向きにレジストリを構築する場合
PMDAの「レジストリ活用相談」を元に、レジストリに必要な信頼性担保手順等を適切に定める必要がある(以下、信頼性担保が行われたレジストリを「信頼性が担保されたレジストリ」と言う。)。また、個別の医療機器の承認申請に使用可能なレジストリ(以下、「薬機法申請に資するレジストリ」と言う。)は品目ごとに必要な評価期間、評価項目等が充足していることが求められることから、研究者は製造販売業者と共にPMDAの「臨床試験要否相談」によって、必要な評価期間、評価項目等を確認する必要がある。
2 )既に構築しているレジストリを用いて、個別の医療機器の評価を後ろ向きに行う場合
PMDAの「臨床試験要否相談」および「レジストリ信頼性調査相談」を元に、評価期間、評価項目等並びに信頼性確保について確認を行うことで、既存のレジストリの「薬機法申請に資するレジストリ」への該当性について確認する必要がある。
3 )既に構築しているレジストリデータを用い、診断用医療機器の性能評価試験を実施する場合
「追加的な侵襲・介入を伴わない既存の医用画像データ等を用いた診断用医療機器の性能評価試験の取扱いについて」(令和3年9月29日付薬生機審発0929第1号、以下「0929通知」という。)の適応についてPMDAの対面助言を受け、「0929通知」の適応について確認する必要がある。
≪引用元:公募要領p.6(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
2024/07/02
2024/07/30
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。 なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
A 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
B 公設試験研究機関
C 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
D 民間企業の研究開発部門、研究所等
E 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団 法人
F 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
G 非営利共益法人技術研究組合※4
H その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
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