革新的がん医療実用化研究事業
【補助率詳細】
• Field1: がんの予防に関する研究
◦ Field1-1-2【若手育成枠】: 7,700万円
◦ Field1-2: 2,000万円
◦ Field1-4: 2,500万円 (Field1-4, 1-5合わせて)
◦ Field1-5: 3,000万円 (Field1-4, 1-5合わせて)
• Field2: がんの診断・治療技術開発に関する研究
◦ Field2-1-2【若手育成枠】: 1,000万円
◦ Field2-2: 1,500万円
◦ Field2-3-1: 1,500万円
◦ Field2-3-2【若手育成枠】: 1,000万円
• Field3: がんの新規薬剤・治療法の開発に関する研究
◦ Field3-1: 5,000万円
◦ Field3-2: 5,000万円
◦ Field3-3: 5,000万円
◦ Field3-6【若手育成枠】: 770万円
◦ Field3-7【若手育成枠】: 770万円
• Field4: がんの標準治療の確立、ライフステージに応じたがん治療に関する研究
◦ Field4-1-1: 1,300万円
◦ Field4-1-2: 1,300万円
◦ Field4-1-3: 1,000万円
◦ Field4-2-1: 1,300万円
◦ Field4-2-2 (臨床試験の場合): 初年度 500万円、2年度目 1,000万円
◦ Field4-2-2 (観察研究の場合): 初年度 300万円、2年度目 800万円
◦ Field4-3: 1,300 千円
◦ Field4-4 (観察研究の場合): 800万円
◦ Field4-4 (臨床試験の場合): 1,300万円
◦ Field4-5: 1,300万円
◦ Field4-7: 3,000万円
これらの金額は原則として上限額であり、予算状況等により変動する可能性があります。
【対象経費】
●直接経費:
◦ 物品費: 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用。
◦ 旅費: 研究参加者、外部専門家等の招聘対象者、臨床研究等における被験者および介助者に係る旅費。
◦ 人件費・謝金: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費を含む)、講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等。
◦ その他: 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等。
• 間接経費: 直接経費に対して**一定比率(30%上限)**で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費です。この間接経費は、AMEDが国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、民間企業又は私立大学等と委託研究開発契約を締結して研究開発を実施する場合に措置されます。
1. Field1: がんの予防に関する研究
◦ がん予防の実現に資する基盤的研究と標的妥当性の検証【若手育成枠】
◦ 個人の発がんリスクを評価するコホート研究(疫学研究)
◦ がん検診への導入をめざした診断技術の開発に関する研究
◦ がんの予防法や新たな検診手法の実用化をめざした大規模疫学研究
2. Field2: がんの診断・治療技術開発に関する研究
◦ バイオマーカーを用いたがん診断技術の確立と実用化に関する研究【若手育成枠】
◦ がんの診断・治療における新規医療機器開発と実用化を目指した性能評価試験
◦ 新たながん診断情報が得られる先進的な医用イメージング技術の確立に関する研究
◦ 新たながん診断情報が得られる先進的な医用イメージング技術の確立に関する研究【若手育成枠】
3. Field3: がんの新規薬剤・治療法の開発に関する研究
◦ 新たながん治療薬(再生医療等製品を除く)の治験(医師主導治験又は企業治験)への移行・導出の準備を完了することを目的とした非臨床試験
◦ 新たながん治療薬(再生医療等製品を除く)の開発・薬事承認を目指した医師主導治験
◦ 既承認薬(再生医療等製品を除く)の適応拡大等によるがん治療薬の開発・薬事承認を目指した医師主導治験
◦ 新たながん治療薬(再生医療等製品を除く)及びコンパニオン診断薬の実用化に向けた研究【若手育成枠】
◦ 新たながん治療薬(再生医療等製品)及びコンパニオン診断薬の実用化に向けた研究【若手育成枠】
4. Field4: がんの標準治療の確立、ライフステージに応じたがん治療に関する研究
◦ より有効または、より低侵襲ながん標準治療確立のための多施設共同臨床試験
◦ がん高額医療費削減に資する臨床試験
◦ 科学的根拠に基づくがんの支持療法・緩和ケアの開発に関する臨床試験
◦ 小児がん・AYA 世代のがんの治癒率向上と晩期合併症低減の両立を目指した標準治療確立のための臨床試験
◦ 小児がん・AYA 世代のがんを対象とした標準的な支持療法・緩和ケアの確立を目指した前向き臨床研究
◦ 希少がんの標準治療確立のための臨床試験
◦ 多面的な評価に基づく高齢者がんに関する臨床研究
◦ 難治性がんの標準的治療法の開発に関する臨床試験
◦ がん個別化医療の推進に資する臨床試験および基盤構築
5. Field5: がんの克服を目指した分野横断的な研究(※公募対象課題の概要には詳細の記載なし)
本事業は、関係省庁の関連研究事業(「次世代がん医療加速化研究事業」(文部科学省)、「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業」(経済産業省)等)との有機的連携のもと推進されます。
◦ 日本国内の研究機関等に所属し、研究開発期間を通じて日本国内の研究機関において研究開発を実施する体制を取ることができる研究者(研究開発代表者)であること。
◦ 日本国内の研究機関に所属する外国籍研究者も応募可能です。
◦ 特定の研究機関等に所属していない、または日本国外の研究機関等に所属している研究者も、採択された場合に契約締結日までに日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
◦ スタートアップ企業等(中小企業のうち設立10年以内) の研究者も応募可能ですが、応募時や採択時、研究進捗確認時に財務状況の健全性が確認され、著しく脆弱と判断される場合は不採択または契約締結不可となる場合があります。
◦ 以下のいずれかの研究機関等に所属している必要があります。
▪ 国の施設等機関(教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職または任期付研究員である場合に限る)
▪ 公設試験研究機関
▪ 学校教育法に基づく大学および同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む)
▪ 民間企業の研究開発部門、研究所等
▪ 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人および公益財団法人
▪ 研究を主な事業目的とする独立行政法人、地方独立行政法人およびその他特別の法律により設立された法人
▪ 非営利共益法人技術研究組合
▪ その他AMED理事長が適当と認めるもの
◦ 採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設および設備が使用できること。
◦ 採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
◦ 採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)および研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
◦ 本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
2. 若手育成枠の応募条件(共通):
◦ 研究開発代表者が、研究開発開始年度の4月1日時点において、満43歳未満の者、または博士号取得後10年未満の者のいずれかに該当すること。
◦ 出産・育児または介護により研究に専念できない期間があった場合は、上記年齢・年数に当該期間分(最長2年、月単位で切り上げ)を加算できます。
◦ ヒアリング審査の対象となった場合、研究開発代表者本人が発表すること(代理者による発表は不可)。
◦ 他の研究開発課題の雇用・育成経費により登用されている若手研究者(予定を含む)が応募を検討する場合は、事前にAMED事務局へ相談し、その実行可能性についても審査対象となります。
◦ 研究の立案・計画において自ら主導して研究開発を行う環境と体制が整い、専門性を活かして主となって推進できること。
3. e-Radによる申請:
◦ 提案書類は府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じて提出する必要があります。
◦ e-Radからの申請には所属機関の承認が必須です。
◦ 研究機関および研究者情報は事前にe-Radに登録されている必要があります。
◦ 現在研究機関に所属していない、または日本国外の研究機関に所属している研究者は、e-Radで申請できないため、提出前にAMED担当課へ早めに問い合わせる必要があります。
4. 重複応募の制限:
◦ 複数の公募研究開発課題への応募は認められますが、研究費の不合理な重複および過度の集中に該当しないことを確認するため、同時に応募した研究開発課題の情報を提案書の該当欄へ必ず記載してください。
◦ 実質的に同一(相当程度重なる場合を含む)の研究開発課題提案を、複数の公募研究開発課題に同時に応募することは認められません。
◦ 他の競争的研究費の応募・受入状況、全ての所属機関・役職に関する情報の提供が求められます。
◦ 応募中の研究開発課題が採択された場合は、速やかにAMEDの本事業担当課に報告する必要があります。
◦ 不合理な重複(同一研究内容への複数資金)や過度の集中(研究者等の能力を超える過大な研究費配分)が判明した場合、不採択、採択取消し、または減額配分が行われる可能性があります。
5. ヒト全ゲノムシークエンス解析等に関する要件:
◦ 研究計画にヒト全ゲノムシークエンス解析(次世代シークエンサーを利用した全ゲノムシークエンス解析および全エクソーム解析)を実施する場合、「ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式」の提出が必須です。
◦ この様式が提出されない場合、応募申請は不受理となり、審査対象外となります。
◦ プロトコールの内容が「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」の条件を満たさない場合、不採択となります。
◦ ゲノム解析プロトコールには、ライブラリー作成、シークエンス反応、解析装置の機種名、クオリティーコントロール(QC)の方法、リファレンスゲノムとのマッピングおよびアセンブルの方法を明記する必要があります。
◦ 解析結果(FASTQ生配列データおよびVCFデータを含む)の国外持ち出しは原則禁止され、例外としてAMEDの承諾が必要となります。
6. 提案書類の作成・提出:
◦ 「研究開発提案書(様式1)」と「ロードマップ(様式2)」は必須です。
◦ 特定のFieldに応募する場合、「研究内容と開発対象物に関する概要およびビジネスストーリー等(様式3)」、「研究開発の概要(様式4)」、「研究マネジメントに関するチェック項目記入表」等が必須となる場合があります。
◦ 臨床研究を提案する場合は、「臨床試験等の実施計画書(プロトコール)またはプロトコールコンセプト」が必須です。
◦ 提案書類は原則として日本語で作成し、記載漏れや不備がある場合は審査対象外となることがあります。
◦ 字数制限や枚数制限を遵守し、所属機関の了承を得て提出してください。
◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式が提出されていない場合、応募は不受理となります。
7. 臨床研究・治験に関する要件:
◦ 新医薬品・医療機器等の実用化を目指す研究では、工程表(ロードマップ)、治験または臨床試験実施計画書(またはプロトコールコンセプト)の提出が求められます。
◦ PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のレギュラトリーサイエンス戦略相談等(対面助言)を活用することが望ましく、一部の課題では採択条件となる場合があります。
◦ 治験または臨床試験には、生物統計家(臨床試験・治験参画実績が望ましい)の関与が必須であり、申請時点で明記することが望まれます。
◦ 知財担当者の有無および知財・成果導出に向けた戦略(自己技術、他者技術、企業導出の方針)に関する記載が求められます。
◦ 企業との連携状況(導出、試験薬剤入手、安全性情報入手など)の記載が重要です。
◦ 有害事象等情報は法令・倫理指針等に従い適切に把握・報告し、AMEDにも速やかに報告する必要があります。
◦ 臨床研究を実施する提案は、jRCT(臨床研究実施計画・研究概要公開システム)への実施計画情報の登録と付番される「臨床研究実施計画番号」を提案書に明記する必要があります。
◦ 先進医療に該当する場合、申請予定や必要費用の検討状況を提案書に明記する必要があります。
8. その他:
◦ 目標を明確にするため、期待される科学的成果、学術的・社会的メリットを具体的に記載し、年度ごとの計画および達成目標、全体のロードマップを提出すること。
◦ AIを活用する場合は適切な専門家と連携すること。
◦ 研究開発体制の構成員はジェンダーバランスに配慮し、若手研究者の積極的な参画に努めること。
◦ 新規に人の検体やデータを取得する計画を含む研究では、AMEDが提示するモデル文案を使用し同意を得ることが求められます。
提案書類受付期間 令和 7 年 6 月 3 日(火)
~令和 7 年 7 月 1 日(火)【正午】(厳守)
書面審査 令和 7 年 7 月上旬~令和 7 年 8 月上旬(予定)
ヒアリング審査 令和 7 年8月中旬~令和 7 年9月上旬(予定)
採択可否の通知 令和 7 年 10 月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 令和 7 年 10 月中旬(予定)








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