創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募) Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年9月30日 上限金額・助成額1000000万円 経費補助率 66% 対象エリア全国対象業種全業種目的研究開発 対象経費【補助率詳細】 • 1課題当たりの総額は100億円までですが、上限を超える提案も可能です。 • 審査の結果によって、提案書に記載の補助対象経費の減額や研究開発期間の短縮を行うことがあります。 【対象経費】 • 直接経費: 当該研究開発に直接的に必要な経費で、以下の費目(大項目)から構成されます。 ◦ 物品費: ▪ 設備・備品費: 取得価格10万円以上かつ耐用年数1年以上の研究開発用設備・備品・試作品・ソフトウェア(既製品)など。 ▪ 消耗品費: 設備・備品に該当しない研究開発用物品、書籍、研究用試薬・材料・消耗品など。 ◦ 旅費: 「参加者リスト」に記載の研究参加者および外部専門家等の招聘対象者に係る旅費。 ◦ 人件費・謝金: ▪ 人件費: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費。研究開発分担者の人件費(PI人件費)や研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)も支出可能。 ▪ 謝金: 講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳者等への謝金。 ◦ その他: 試験・検査業務・動物飼育等での外注費、研究開発成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、HP作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、ソフトウェアライセンス費用等。 • 間接経費: 直接経費に対して**一定比率(10%まで)**で手当され、研究機関の管理等に必要な経費としてAMEDが支払い、研究機関が使用します。 • 委託費: 研究開発の一部を第三者に委託する経費で、上限は直接経費の額までです。委託先は10%まで(国内の大学等の場合は30%)の間接経費を計上できます。 • 補助対象期間: 補助対象経費の対象となるのは、遡及期間開始日(令和4年11月8日)以降の出資分のうち、研究開発期間中に発生する経費のみです。 実施主体国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業• 事業目的: 創薬ベンチャーへの投資・支援活動を促進し、大規模な開発資金の供給源不足を解消することで、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。 • 公募対象: 認定VCの出資を受ける創薬ベンチャーが実施する医薬品の実用化開発課題。 • 対象分野: ◦ 感染症のワクチン・治療薬の開発のための革新的な技術開発。 ◦ 感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発のための革新的な技術開発。 ◦ 「医薬品等」には医薬品及び再生医療等製品が含まれます。 ◦ 既に上市している医薬品の適応拡大に関する提案は対象外です。 • 対象フェーズ: 非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験。 ◦ 最終開発候補品が定まっていない場合、最終開発候補品を決定するための非臨床試験を行う提案も受け付けます。 ◦ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」上の治験に限らず、健常人又は患者を対象として安全性の確認や有効性の探索を行う臨床試験も対象です。 • 事業計画: 日本に加えて海外市場での事業化を行う計画も積極的に支援されます。 • 対象企業: 海外での資金調達や海外市場での事業化のために設立された外国法人の日本子会社である創薬ベンチャーも支援の対象となります。 • 課題終了時の目標・成果: 研究開発期間内での第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験終了(POC取得)を目指します。 公募開始日2025/04/15 公募終了日2025/05/13 主な要件本事業への応募資格者は、以下の要件を満たす国内の創薬ベンチャーに所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)です。 • 提案数: 創薬ベンチャー1社につき、本公募への提案は1つ。1つの提案には1つの創薬パイプラインのみとします(複数のパイプラインは不可)。 • 開発計画: ◦ 最終開発候補品が決まっていない提案では、交付決定後2年以内に最終開発候補品を決定する計画を記載する必要があります。 ◦ 開発候補品に関して国内および海外に特許を出願していることが必須です。ただし、戦略上の理由で出願していない場合は、その戦略の詳細を提案書に記載する必要があります。 • 企業属性: ◦ 未上場企業であること。 ◦ 日本に登記されている民間企業であり、技術開発を含む事業活動の拠点を日本国内に有すること。国外にも拠点や技術開発を行うことが可能です。 ◦ 中小企業基本法等に定められる中小企業者(みなし大企業ではないこと)に該当すること。この基準は外国法人である親会社にも適用されます。 ◦ 事業活動を的確に遂行可能な内部統制・ガバナンス体制、および研究開発課題に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。 ◦ 反社会的勢力に該当せず、関与がないこと。 ◦ 破産、再生手続開始、特別清算または会社更生手続開始の申立てを受けていない、かつ、していないこと。 • 認定VCからの出資: 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 ◦ I) 遡及期間内(令和4年11月8日以降)に、認定VC(リードを必ず含む)から提案書における補助対象経費の1/3以上の金額の出資を受けていること、または今後出資を受けることが決定していること。 ◦ J) 当該創薬ベンチャーの100%親会社である外国法人が遡及期間内に認定VC(リードを必ず含む)から出資を受けていること、または今後出資を受けることが決定していること。ただし、親会社が出資を受けた資金の全部または一部について、100%子会社である日本法人(研究開発代表機関となる創薬ベンチャー)に、提案書における補助対象経費の1/3以上の資金提供ができる場合に限ります。この場合、事前にAMEDに相談が必要です。 • VC出資額の要件: ◦ 最終開発候補品が定まっている場合: リード認定VCからの出資額(遡及期間開始日以前と研究開発期間全体を通じて)が合計10億円以上であること。 ◦ 最終開発候補品が定まっていない場合: リード認定VCからの出資額(遡及期間開始日以前と最終開発候補品決定までの期間を通じて)が合計1億円以上であること。 ◦ フォロワー認定VCの出資額も合算可能。 • VCとの関係性: ◦ 事業会社等の関係会社である創薬ベンチャーが、当該事業会社等の関係会社であるVCをリード認定VCとした提案はできません。 ◦ リード認定VCは、応募時から研究開発課題終了までの一貫した支援実施を行うことが必要です。 • 指名停止措置: 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を受けている機関の研究者は応募できません。応募後に指名停止措置を受けた場合も応募資格を喪失する場合があります。 • 提案書類: 以下の書類の提出が必須です。 ◦ 【様式1】研究開発事業提案書 ◦ 【様式 2】(補助・企業等)経費等内訳・補助金項目シート(ステージ1分を年度毎に作成) ◦ 【様式 2 別紙】全期間経費内訳書 ◦ 【様式 3】参加者リスト ◦ 【様式 4】資金繰りチェックシート(ステージ1の期間分を作成) ◦ 【様式 5】出資意向確認書及び出資報告書 ◦ 特許明細書又は特許公報等 ◦ 登記事項証明書(履歴事項証明書)(3ヶ月以内のもの) ◦ 法人税申告書への添付が求められる決算書(直近3期分、または月次試算表) ◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する場合は「ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式」の提出が必須。 ◦ 治験や臨床試験に関する提案では、工程表、治験・臨床試験実施計画書(またはプロトコールコンセプト)、生物統計家の関与の記載、知財戦略、企業との連携状況、臨床研究実施計画番号、先進医療申請予定の検討状況などの提出が求められます。 • 対象外となる提案: ◦ 単に既製の設備・備品の購入を目的とする提案。 ◦ 本研究課題に使用しない設備・備品等の調達に必要な経費を、本事業の経費により賄うことを想定している提案。 ◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式が提出されない場合、またはその条件を満たさない場合。 • 倫理・公正: 研究活動の不正行為や研究費の不正使用等を行った、またはその疑いがある場合は申請・参加資格が制限される場合があります。 手続きの流れ提案書類受付期間:令和 7 年 4 月 15 日(火)~令和 7 年 5 月 13 日(火) 書面審査:令和 7 年 5 月下旬~令和 7 年 6 月上旬 ヒアリング審査:令和 7 年 7 月 9 日(水)、11 日(金) 採択可否の通知:令和 7 年 9 月上旬 認定契約書の締結(認定期間開始):令和 7 年 10 月 1 日(水) 問い合わせ先国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬エコシステム推進事業部 創薬エコシステム推進事業課E-mail: v-eco@amed.go.jp 公式公募ページhttps://www.amed.go.jp/koubo/19/02/1902B_00068.html
関連する補助金