山口県萩市:中小企業等事業拡大補助金(広告宣伝・デジタルマーケティング事業​)

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する補助金制度。一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっている。利用回数は1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「販路拡大事業」については年間2回まで利用可)。

■対象経費
ア:デジタルマーケティング 
ECサイトの構築にかかる委託料、モール型ECサイトへの初期登録料、Web受発注システム(ソフトウェア)の導入経費(購入・設定費)など※保守・サポート経費は、ソフトウェア導入費に含まれているものは対象とするが、別途経費が必要なものは対象外とする。※月額支払方式等のソフトウェアの場合は、1年分まで対象。

イ:広告宣伝・PR  
販路開拓等のための事業及び会社パンフレットのデザイン料、印刷製本費、デジタルパンフレットの作成に要する経費等・イベント等一時的に使用するものは対象外 新規の自社ホームページ等の開設又はリニューアルに要する経費(通信経費や維持管理経費を除く)

■年度ごとの交付可能回数
1回


萩市
中小企業者,小規模企業者
○デジタルマーケティング
ECサイトの構築、モール型ECサイトへの初期登録、Web受発注システム(ソフトウェア)の導入など

○広告宣伝・PR
・販路開拓等のための事業及び会社パンフレットの作成、デジタルパンフレットの作成等
・新規の自社ホームページ等の開設又はリニューアル
※イベント等一時的に使用するものは対象外
※パンフレットとは:複数枚のページを重ね、中央をホッチキスや針金で止めてある冊子を指します。会社案内や業務内容などの情報を多く入れて、手に取って読んでいただくものです。

2026/04/01
2027/03/31
(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始することが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。

【その他 注意事項】
◎利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。

産業政策課備え付けの申請書を産業政策課へ提出
※補助事業の実施前に申請が必要です
※詳しくは産業政策課へお問い合わせください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

産業政策課 産業振興班 〒758-8555 萩市大字江向510番地 Tel:0838-25-3638 Fax:0838-25-3420

市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する補助金制度。一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっている。利用回数は1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「販路拡大事業」については年間2回まで利用可)。

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