千葉県市原市:無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度
無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。
補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却すること
■補助対象物件
狭小敷地等に建つ空家等
(建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの)
2025/04/01
2026/01/30
■補助対象者
以下のいずれかの敷地(以下「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。)
(1)建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。)
(2)概ね75平方メートル未満の狭小敷地
(3)その他単独での活用が困難である敷地
■補助要件
(1)事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。
(2)跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。
(3)補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。
(4)除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)暴力団員等でないこと。
■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)〜令和8年1月30日(金曜日)※
※1 予算額に達した時点で申請の受付は終了となります。
※2 申請期間の終期は、実績報告を令和8年3月10日(火曜日)までとしているため、除却工事期間を踏まえた目安です。
■事業の流れ
(1)事前審査
(2)事前審査結果通知
(3)除却業者の選定、土地・空家等の取得
(4)隣接狭小敷地等及び補助対象物件の取得
(5)交付申請
(6)交付決定
(7)除却工事の着工
(8)実績報告(令和8年3月10日(火曜日)まで)
(9)補助金額の確定、請求、補助金の支払い
上記の流れで事業を進めていきますが、まずは、事業の対象になるかを確認するため、住宅政策課までお問い合わせください。
都市部 住宅政策課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1第1庁舎3階 電話:0436-23-9841 FAX:050-3102-3426
無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。
関連する補助金